エクスプレス予約サービス(J-WESTカード(エクスプレス))に関する特約

第1章 総則
第1条 (総則)
1.本特約は、「J-WESTカード会員規約」(以下「カード会員規約」といいます。)で定める会員のうち「J-WESTカード(エクスプレス)」(以下「J-WESTカード」といいます。)に入会を認められた会員(以下「J-WEST会員」といいます。)に対して、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)と東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」といいます。)及び九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」といいます。)が共同で提供する、エクスプレス予約サービス(以下「本サービス」といいます。)、当社と本サービスの販売等に係る契約を締結した旅行会社以下、「旅行会社」という。)、及び旅行会社が販売する会員専用の商品(以下、「旅行商品」と称して「旅行商品等」という。また、「本サービス」と「旅行商品等」を総称して「本サービス等」という。)等、本サービス等を利用したすべてのサービスの取扱いについて定めており、J-WEST会員は本特約を承認し遵守することとします。
2.本特約は、WESTER会員規約(以下「会員規約」といいます。)、「カード会員規約」の特約とし、会員規約、カード会員規約及び本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
3.カード会員規約に定めるJ-WEST会員は、エクスプレス予約サービスの利用のための登録手続に際してインターネットの申込サイト上に表示される特約に「同意する」ボタンを押すことにより本特約の内容を承諾しているものとみなされます(以下、本特約を承諾しているものとみなされたJ-WEST会員を単に「会員」といいます。)。
4.第2条第1項第12号に定める包括旅行用EX運送契約に係る内容に関して、本特約に定めのない事項については、会員が購入した当該包括旅行用EX運送契約を旅程の一部に含む募集型企画旅行契約(以下「EX旅行契約」という。)に係る取引条件によります。また、当該の取引条件と本特約との間で重複または競合する内容については、当該の取引条件が優先するものとします。

第2条(用語の定義)
1.本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-ICカード」とは、当社が会員を対象に貸与するICチップを内蔵するエクスプレス予約サービス専用のICカードいい、デザインや仕様等はエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)等で案内するものとします。
(2)「EX-ICカード番号」とは、EX-ICカードを識別するためにEX-ICカードごとに付与されたEX-ICカード固有の番号をいいます。
(3)「記名式EX-ICカード」とは、個人の会員名がカードの表面に記載されているEX-ICカードをいいます。
(4)「交通系ICカード」とは、エクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)等に掲載するICカード乗車券等をいいます。
(5)「当社指定路線」とは、第5条で定めるエクスプレス予約サービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(6)「決済用クレジットカード」とは、クレジットカード会社および当社が別に定めるクレジットカードのうち、会員が、JR西日本エクスプレス予約サービスの利用代金等の決済手段として指定するクレジットカードをいいます。
(7)「決済用クレジットカード発行会社」とは、決済用クレジットカードを発行するクレジットカード会社をいいます。
(8)「会員情報」とは、会員が会員登録の際に登録した事項(修正登録した事項を含みます。)をいいます。
(9)「EX運送契約」とは、当社が別に定める「EXサービス運送約款」により締結する特別な旅客運送契約をいいます。
(10)「利用者」とは、会員が締結したEX運送契約に基づき乗車を認める会員以外の者をいいます。
(11)「EX旅行契約」とは、「旅行会社」が、EXサービス会員を対象として造成する、EXサービスを活用した募集型企画旅行をいいます。
(12)「包括旅行用EX運送契約」とは、EX旅行契約の一部として、当社とEXサービス会員がEXサービスにより締結する、個別の運賃等(払戻額含む)を明示しないEX運送契約をいいます。
(13)「QRチケット」とは、当社指定路線の駅における入出場に使用するものとして、包括旅行用EX運送契約を締結した会員に対して当社が付与するQRコードをいいます。
2.本特約に定めのない用語の定義については「カード会員規約」に定めるところによるものとします。

第3条(本特約の変更)
当社は、民法548条の4の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めた上で、本規約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。

第4条 (会員資格、会員登録)
1.会員は本特約を承認し、本サービス等を利用しようとする場合、当社が会員を識別するために会員ごとに付与した会員ID番号の入力その他の当社が定める本サービス等利用のための登録手続(以下「登録手続」といいます。)を行うものとします。登録手続においては、当社が要求する情報全てを正確に登録しなければなりません。
2.当社は、会員が以下の項目に該当する場合、本サービス等利用のための登録を認めないことがあります。
(1)前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)がある場合。
(2)登録手続が正しく完了しなかった場合。
(3)会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、利用申込の際に必要な同意を得ていない場合。
(4)利用希望者が、過去において本規約または本規約の特約に違反したことにより、本サービスの会員資格の停止・取消を受けている場合
(5)会員が、過去において本サービスまたは当社、JR東海、JR九州の三社が別に提供する「スマートEXサービス」(以下「スマートEX」という。)会員資格の停止・取消を受けている場合
(6)旅行会社から、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)第7条第3項及び第5項から第7項に定める何れかの理由、又は旅行業約款(手配旅行契約の部)第6条第2項から第4項に定める何れかの理由により、旅行契約の締結の拒否の措置を受けている場合
(7)会員が、本規約(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合
(8)その他、会員が本サービス等を利用することを、当社が不適当と判断する場合。
3.第2項の会員登録に対して当社が承認をした場合、利用希望者は会員としての資格(以下、「会員資格」といいます。)を有することになります。また当社は、申込サイト上への表示、会員が登録した電子メールアドレス(以下、「電子メールアドレス」という。)に対する当社からの電子メールの送信、又はその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
4.会員は、原則として当社の本サービス等の提供中は、本サービス等を利用できますが、以下の項目に該当する場合、当社は事前に会員に通知することなく直ちに、本サービス等利用を停止させるまたは登録を取り消すことがあります。
(1)会員が本特約(これに付随する特約等を含みます。)に違反した場合。
(2)第1項による登録及び次条により修正されたお客様情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があった場合。
(3)当社とのカード会員規約が失効した場合、または会員がJ-WEST会員でなくなった場合。
(4)会員が登録した電子メールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、当社から会員への連絡がとれなくなった場合。
(5)会員が本サービス等を利用して購入した乗車券類または旅行商品等の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で転売または換金行為を試み、もしくは実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含みます。)。
(6)会員がその一部または全部を自らは使用せず、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本特約または本特約の特約に定めるサービスを利用して乗車券類または旅行商品等を購入した場合。
(7)会員が、複数のWESTER ID(JR東海もしくはJR九州が提供する会員IDを含みます。以下同じ。)を持っているとき、または「スマートEX」の会員資格の停止・取消を受けているとき、または過去に別のWESTER IDを持っていたとき、複数のWESTER IDの一部または全部において、前各号に記載した事項のいずれかに該当した場合。
(8)第4条第2項第6号に定める旅行契約締結の拒否の措置を受けている会員
(9)その他、会員が本サービス等を利用することを当社が不適当と判断した場合
5.会員は、本サービス等の利用を停止することを希望する場合、当社が定める会員登録の初期化手続を行わなくてはなりません。この場合、会員の登録を取り消し、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本サービス等の完了画面に表示することにより通知します。
6.会員は、前項の規定にかかわらず、決済用クレジットカードを退会した場合であっても、EXサービスきっぷの発行を受けていない運送契約であって、以下の項目に該当する場合は、カードを退会した日から起算して1箇年を経過するまでは本サービスを退会することができない場合があります。なお、本サービスを退会することができない状態において、前項に定める初期化手続きを行った際、本サービス及び旅行商品の申込サイトにログインできなくなる場合があります。
(1)運送契約の履行が完了していない場合。ただし、入場後、入場した日から起算して1箇年を経過した場合は除く
(2)当社が別に定める「EXサービス運送約款」第18条第3項第2号の事由により運送契約の解除後、契約解除の日から起算して1日を経過していない場合
(3)「EXサービス運送約款」第23条から第25条に定める払いもどしが発生した場合において、乗車日から起算して3日を経過していない場合
7.会員が第1項に定める登録手続を行った後、または会員が前項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める「J-WESTカード エクスプレス予約サポートダイヤル」(以下「EXサポートダイヤル」といいます。)まで速やかに電話連絡するものとします。
8.会員は、第4項または第5項により、登録取消となった後であっても、登録取消時点以前に発生した本サービス等の利用に基づく債務の負担は、理由の如何を問わず免れません。
9.会員が本サービス等を利用して購入した乗車券類の効力等は、本特約に定める内容(当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)に掲示しているサービス内容を含みます。)を除き、乗車区間に応じて、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款等の規程によることとします。

第2章 エクスプレス予約サービス

第5条(エクスプレス予約サービス)
1.本サービスとは、会員規約第4条に定める「WESTER ID」(以下、「WESTER ID」といいます)を利用したサービスであり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下「締結等」という。)をすることができるサービスをいいます。
2.本サービスにより締結した旅客運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも会員および利用者にとって不利になる場合があります。

第6条(旅客運送契約の内容)
旅客運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が別に定める「EXサービス運送約款」または旅客営業規則によるものとし、当社指定路線を運営する他社(以下「他社」という。)路線については、当該他社が定める約款によるものとします。

第7条(利用環境、受付期間、受付時間、回答時間)
1.	本サービス等を利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社HPまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)または旅行会社HPにより周知するものとします。
2.本サービスにより旅客運送契約の締結等の申込を受け付ける期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱う旅客運送契約の運賃等は、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)上で周知するものとします。
3.旅行商品等のEX旅行契約の締結等や料金等は、旅行会社HP上で周知するものとします。

第8条(申込)
本サービス等において、会員は、WESTER ID及びパスワードを入力する等、当社が別に定める方法によりインターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等を行うことができます。ただし、本サービス等において購入等ができる乗車券類の種類、及び購入可能件数等は、当社が別に定めるところによるものとします。

第9条(申込及び決済の方法、契約の成立等) E
1.会員は、本サービスにより旅客運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。また、旅行商品等によりEX旅行契約の締結等を申し込む場合、旅行商品等の申込サイト上にて旅行会社が別に定める操作を行うものとします。
2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間で旅客運送契約が成立するものとします。なお、当社は会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と合わせて「お預かり番号」の通知等を行います。
4.第2項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.旅客運送契約の運賃等は、決済用クレジットカードによって決済することとします。なお、会員の本サービスにより旅客運送契約を締結できる限度額は、当該決済用クレジットカード利用限度額による制限を受けます。
7.第3項の定めにより旅客運送契約が成立した時点において、旅客運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
8.会員は、本サービスにより旅客運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
9.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。なお、包括旅行用EX運送契約の変更については当社から、EX旅行契約の解約については旅行会社から通知されます。また、変更、解約等の承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。なお、変更、解約等の承諾の通知が電子メールによって行われる場合については、第4項及び第5項の定めを適用します。
10.前項により、第6項により決済した運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金または手数料が生じた場合、決済用クレジットカードにより精算することとします。ただし、会員から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算する場合があります。
11.旅客運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後の旅客運送契約を改めて締結したのち、変更前の運賃等の払いもどしを行います。そのため、変更後の旅客運送契約の締結可能額は会員の決済用クレジットカード利用可能額による制限を受ける場合があります。
12.会員は、本サービスにより旅客運送契約の締結等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、当社が別に定めるEXサポートダイヤルまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
13.EXサービス運送約款第27条の2に定める特殊な乗車取扱いをした場合のEX運送契約の成立時期は、第3項及び第9項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、EX運送契約の運賃等は、会員の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対するEX予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。またEX運送契約の運賃等の決済は、第7項の定めによらず、乗車日以降に決済用クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員の電子メールアドレスに電子メールを送信し、EX運送契約の通知を行うものとします。
14.第1項から前項にかかわらず、包括旅行用EX運送契約の締結または解除は、会員が旅行会社との間でEX旅行契約の締結または解除を行った時点となります。EX旅行契約の締結及び解除等や包括旅行用EX運送契約の変更の方法、通知等については当該の取引条件または包括旅行用EX運送契約の申込サイトの定めによります。

第10条(契約の締結、変更後の取り扱い)
会員は、本サービス等により締結、変更した旅客運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
2.本サービス等により締結、変更した旅客運送契約について、約定した内容を記載した証票(以下「乗車券類」という。)を当社において保管するものとします。ただし、以下の場合を除きます。
(1)乗車日を経過した場合
(2)第13条により入場した場合
(3)第14条により乗車券類を受け取った場合
(4)旅客運送契約が解約された場合
3.前項により、当社において保管している旅客運送契約についても、本特約に別に定める場合を除き、当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。

第11条(発売開始日前のサービス)
1.旅客運送契約は、一部列車の普通車自由席を除き、乗車日の1年前の日から旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前日までにおいて契約の締結等(以下「1年前予約」)を行うことができます。ただし、契約の締結時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また、当社は必要と認めた場合には1年前予約を停止することがあります。なお、発売開始日により、列車ごとの1年前予約申込の件数には限りがあります。
2.当社は、運行計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、契約の締結時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知します。また、会員が1年前予約を行った列車の発売開始日の8時を目途に順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
3.第2項にかかわらず、当社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
4.発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会員は、「EXサポートダイヤル」に電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

第12条(夜間の予約サービス)
1.旅客運送契約は、当社が別に定める夜間の予約サービス時間帯において、契約の締結(以下「夜間予約」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間予約の停止をすることがあります。また、列車ごとの夜間予約申込の件数には限りがあります。
2.当社は、当社が別に定める本サービス等の営業時間の開始以降順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
3.第2項にかかわらず、当社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
4.当日中に当社から通知がない場合、会員は、「EXサポートダイヤル」に電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

第13条(入出場)
1.会員および利用者は、EX運送契約により新幹線に乗車する場合、EX運送契約に基づき約定した乗降駅における自動改札機のカード読取部にEX-ICカードまたは会員が本サービス等で指定した交通系ICカード(以下総称して「ICカード」という。)をタッチして、若しくはQRコード読取部にQRチケットを翳して自動改札機を通過するものとします。
2.会員または利用者は、本サービス等の利用において、登録または指定したICカード、若しくはQRチケットで乗車駅の自動改札機を通過できない場合や、登録または指定したICカード、若しくはQRチケットを乗車日当日に不所持の場合などは、次条で定める受取窓口において、第10条第2項により当社が保管し、その約定した内容を記載した証票(以下「乗車券類」という。)を受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機をEX-ICカード、QRチケットまたは乗車券類のみで通過することはできません。

第14条(受取)
1.会員は、当社が別に定める指定席券売機または窓口等(以下「受取窓口」といいます。)において、当社が別に定める方法により、システムにて保管をしている乗車券類の受取を行います。
2.本サービス等では乗車券類を受取る際の本人認証のために符号(QRコード及び16桁の英数字。以下、総称して「受取コード」といいます。)を発行します。会員が前項の受取を行う際には、会員のEX-ICカードまたは受取コードが必要となるほか、会員が本サービス等ログイン時に入力するパスワードの入力が必要となります。ただし、当社のみどりの窓口等で受取の場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署等によることができます。
3.第1項の乗車券類の受取期間は、乗車日当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指定席券売機での受取期間及び第2項の受取コードの有効期間および第11条に定める1年前予約による受取期間は、別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができません。
4.前項の受取期間を経過し受取が行われなかった乗車券類については、包括旅行用EX運送契約を除き、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱います。
(1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中に会員から払いもどし請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。
(2)特急券のみの効力を持った乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は一切払いもどしを行いません。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。
5.前項による払いもどしは、決済用クレジットカードにより決済を行います。なお、第9条に関わらずお客様への通知は行いません。
6.会員が第2条第3項に定める会員資格を喪失した時点で、当社が第10条第2項により保管している乗車券類が存在する場合の受取期間は、当該時点における日付をもって、第3項に定める受取期間の満了日とします。

第15条(受取後の乗車券類の扱い)
会員が前条第1項により受取を行った後の乗車券類の変更・払いもどし等を行う場合、会員は当社のみどりの窓口等または別に定める当社の端末等において、会員の所持するカードの提示が必要となります。ただし、当該窓口において、包括旅行用EX運送契約の乗車券類の変更や払戻はできません。

第3章 付帯サービス

第16条(付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下、「提携企業」といいます。)は、特典として本サービス等に付帯するサービス(以下「付帯サービス」といいます。)を会員に提供することがあり、会員は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)への掲示等の方法により通知します。なお「提携企業」とは会員に対して付帯サービスを提供する企業として、当社が別に定める企業をいいます。
2.会員は、付帯サービスを利用する場合、常に会員のカードまたはEX-ICカードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。

第4章 サービスの変更、中断、終了等および通知方法等に関する定め

第17条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」といいます。)を変更することができるものとします。
3.当社または旅行会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービス等の一部または全部の提供の中断もしくは会員のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合。
(2)システム等に障害が発生した場合。
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービス等を通常どおり提供できなくなった場合。
(4)その他、当社または旅行会社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合。
4.当社または旅行会社は、当社の都合により本サービス等を終了できるものとしますが、この場合、当社または旅行会社は会員に事前に通知するものとします。
5.当社または旅行会社は、前各項の本サービス等の内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。

第18条(通知の方法)
1.当社または旅行会社から会員への本サービスの内容及びその取り扱い等に関する通知は、本サービスまたは旅行会社の申込サイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)または旅行会社HPへの掲示、会員情報として登録された電子メールアドレスへの電子メールの送信、会員情報として登録された住所への郵便物の送付、会員情報として登録された電話番号への電話連絡等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスまたは旅行会社の申込サイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)または旅行会社HPへの掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が電子メールによって行われる場合、当社または旅行会社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.第1項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、当社が郵便物を送付するときに会員情報として登録された住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前二項において、会員情報として登録された電子メールアドレスまたは住所が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社または旅行会社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。

第19条(例外的扱い)
当社または旅行会社は、当社または旅行会社が特に必要と認めた場合、第2章ないし本章までの定めと異なる扱いをすることができるものとします。

第5章 EX-ICカード

第20条(EX-ICカードの発行及び効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、会員に対し、EX-ICカードを発行し、貸与します。
2.EX-ICカードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.当社は、別に定める場合を除き、J-WESTカードの送付先住所として登録された住所に、EX-ICカードを送付します。
4.会員は、善良なる管理者の注意を持ってEX-ICカード(内蔵するICチップに記録された情報を含みます。)を使用、管理しなければなりません。
5.会員は、EX運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常にEX-ICカード及びJ-WESTカードを携帯し、当社または当社指定路線を運営する他社係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、会員は、EX運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
6.EX-ICカードは、個人の会員名をカードの表面に記載した記名式カードであり、EX-ICカード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。
7.EX-ICカードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。

第21条(EX-ICカードの有効期限及び更新)
1.EX-ICカードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、EX-ICカードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、EX-ICカードの有効期限前に、当社の都合によりEX-ICカードを予告なく交換することがあります。
3.EX-ICカードの有効期限が満了する場合、会員からEX-ICカードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、EX-ICカードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新したEX-ICカードを自動的に発行します。

第22条(EX-ICカードの回収、返却)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、会員に対し、EX-ICカードの返却を求めるないし本サービスの提供を終了することがあります。
(1)本特約に違反した場合。
(2)第2条第4項の会員登録の取消を受けた場合。
(3)当社が定める期間内において、一回も本サービスを利用していない場合。
(4)会員が本人以外の第三者にEX-ICカードを使用させた場合。
(5)EX-ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
(6)換金目的によるEX運送契約の締結等、EX-ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(7)EX-ICカード本体または内蔵するICチップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
(8)会員が、当社への約定支払額の支払いを怠った場合。
(9)EX運送契約の内容について、当社が別に定める「EXサービス運送約款」または他社が定める約款に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合。
(10)当社または当社指定路線を運営するJR他社から複数のEX-ICカードを貸与されている場合で、他のEX-ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(11)第条26第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合。
(12)その他、会員のEX-ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
2.前項により会員がEX-ICカードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送契約に基づく権利その他EX-ICカードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった場合、速やかにEX-ICカードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
4.会員は、会員でなくなった後であっても、EX-ICカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。

第23条(EX-ICカードの紛失、盗難及び不正使用)
1.会員がEX-ICカードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレスICカード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-ICカードの利用停止を申し出るものとします。
2.会員のEX-ICカードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第20条第7項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合。
(2)会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合。
(3)本特約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合。
(4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合。
(5)不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合。
(6)前項の申し出の内容が虚偽である場合。
3.当社は、第1項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」といいます。)。防護措置期間経過後に生じたEX-ICカードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第13条第7項の定めにかかわらず、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。

第24条(EX-ICカードの再発行)
1.当社は、EX-ICカードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなくEX-ICカード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
2.当社は、会員がEX-ICカードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-ICカードを再発行します。
3.前各項のEX-ICカードの再発行の際には、会員は、EX-ICカードを保有していれば、これを当社に返却しなければなりません。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
4.会員は、第2項によりEX-ICカードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員のJ-WESTカードにより決済するものとします。

第6章 交通系ICカード

第25条(交通系ICカード)
1.会員または利用者が締結したEX運送契約に基づき、両社に対して乗車を求める会員以外のお客様(以下「利用者」といいます。)が、EX運送契約により当社指定路線に乗車する場合に交通系ICカードを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は当社が別に定める方法により交通系ICカードの登録または指定手続をするものとします。
※交通系ICカードが失効や無効となっている場合は、本サービス等を利用できません。
2.会員は、記名式の交通系ICカードを登録する場合、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系ICカードを登録するものとします。
3.会員は、EX運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系ICカードを使用して入出場するときは、常にICカード及びJ-WESTカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、会員はICカードおよびJ-WESTカードを、利用者は交通系ICカードを速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、会員または利用者は、EX運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系ICカードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系ICカードを申込サイト上で登録可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。

第26条(交通系ICカードの登録取消)
1.会員または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちに交通系ICカードの登録または指定を取り消すないし本サービスの提供を終了することがあります。
(1)第22条第1項のいずれかの事由に該当したことによりEX-ICカードの返却を求められた場合。
(2)記名式交通系ICカードを記名人以外の第三者に使用させた場合。
(3)交通系ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
(4)換金目的によるEX運送契約の締結等、交通系ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(5)交通系ICカードに記録された駅における入出場に係る情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
(6)会員が複数の交通系ICカードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(7)会員が登録した交通系ICカード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合。
(8)その他、会員の交通系ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
2.前項により会員が交通系ICカードの登録取消を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送契約に基づく権利その他交通系ICカードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった後であっても、交通系ICカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。

第27条(交通系ICカードの変更等)
1.会員が、本サービス等に交通系ICカードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系ICカードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に、新たな交通系ICカードとして本サービスを利用することができます。
2.EX運送契約の締結または変更後、前項により、交通系ICカードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系ICカードで本サービスの利用ができるものとします。

第7章 QRチケット

第28条(QRチケット)
1.会員または利用者が、EX運送約款により当社指定路線に乗車するために、QRチケットを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は、当社が別に定める方法によりQRチケットの発行を申し込むものとします。
2.当社は、申込サイト上で表示することによりQRチケットを付与します。
3.会員または利用者は、EX運送約款により当社指定路線に乗車する場合であって、QRチケットで入出場するときは、常にQRチケットおよび入場時に発行されたEXご利用票(座席のご案内)(以下「ご利用票」という。)を携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めによりQRチケットおよびご利用票を速やかに提示しなければなりません。提示がない場合、会員または利用者は、EX運送約款により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。

第29条(QRチケットの剥奪)
1.会員または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちにQRチケットの剥奪または本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第22条第1項のいずれかの事由に該当したことによりEX-ICカードの返却を求められた場合
(2)第26条第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合
(3)QRチケットを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金等の目的によるEX運送約款の締結等、QRチケットの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)QRチケットに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(6)会員が複数のQRチケットとして発行手続をし、当社がこれらを付与した場合で、他のQRチケットについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)その他、会員のQRチケットの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により会員がQRチケットの剥奪を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送約款に基づく権利は、無効となります。

第8章 その他

第30条(利用環境)
1.会員は、本サービス等を受けるために必要となる適切な機器・ソフトウェア等(以下「利用環境」といいます。)を自らの責任と負担において設置し使用するものとします。なお、利用環境については、当社が別に定めるところによるものとします。
2.利用環境に起因して本サービス等の機能が正しく作動しない場合及びそれがもたらす諸影響に関して、当社は一切の責任を負いません。

第31条(会員の義務)
会員は、本サービス等の利用にあたり、以下の項目について遵守するものとします。
(1)会員は本サービス等を利用する際に、インターネット利用の一般的なマナー及び技術的ルールを遵守します。
(2)会員はWESTER ID及びパスワードの使用及び管理の一切の責任を負うものとし、会員以外の者に利用させたり、貸与、譲渡等はできません。
(3)会員が本サービス等を利用する際に使用できるWESTER ID及びパスワードは、一人につき1つのみとし、一人が複数のWESTER ID及びパスワードを所持する場合であったとしても、それらを同時に使用して本サービス等を利用することはできません。
(4)会員は、本サービス等に関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービス等に支障をきたす恐れのある行為、本特約に違反する恐れのある行為等を行ってはいけません。

第32条(会員の責任、当社または旅行会社の免責、損害賠償)
1.会員は、自らの行為であるか否かにかかわらず、また過失の有無にかかわらず、本サービス等の利用にあたり、会員が締結した運送契約に基づき、利用者が行った一切の行為及び結果並びに、WESTER IDによりなされた一切の行為及び結果について、一切の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
2.当社は、本サービス等に関して、以下の項目に該当する場合、当社では一切の責任を負いません。
(1)お客様情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があったことにより、会員または第三者が被った不利益。
(2)会員のWESTER ID及びパスワードの使用上の誤りまたは管理不十分により会員または第三者が被った不利益。
(3)当社が第4条第4項、及び同第5項に定める手続により会員の登録を取り消し、会員の本サービス等利用を停止させることにより会員または第三者が被った不利益。
(4)当社が本サービス等に関するシステムまたは内容を変更したことにより会員または第三者が被った不利益。
(5)当社が本サービス等の中断・変更・終了または会員からの本サービス等へのアクセス制限を行ったことにより会員または第三者が被った不利益。
(6)「EXサポートダイヤル」の電話番号、受付時間等の変更により会員または第三者の被った不利益。
(7)会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコン等の機器、ソフトウェア等及びその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に会員または第三者が被った不利益。
(8)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことによりWESTER ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、会員または第三者が被った不利益。
(9)会員が登録した電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されるに伴い、会員に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより会員または第三者が被った不利益。
(10)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メールに付随していたウィルス、または当社が世間一般に送信される容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコンの受信容量を超過した、当社から送信された電子メールにより会員または第三者が被った不利益。
(11)その他、当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、会員が登録した電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより会員または第三者が被った不利益。
(12)その他、会員が、本特約、本特約の特約、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款及び法令の定めに違反したことにより、または本特約及び本特約の特約により会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を会員が行ったことにより会員または第三者が被った不利益。
(13)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービス等によって会員または第三者が被った不利益。
3.会員が本特約、及び当社またはJR他社の定める運送約款及び法令の定めに違反して当社または第三者に損害を与えた場合、当該会員は、当該損害を賠償する責任を負うこととします。

第33条(権利の帰属)
本サービス等にかかわる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害する行為を行うことはできません。

第34条(この特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項につきましては、カード会員規約の定めによります。また、本特約における「別に定める項目」につきましては、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)にてご確認ください。

改正日 2024年3月2日