エクスプレス予約サービスに関する特約
(JR東海エクスプレス・カード会員・プラスEX会員・ビューカード会員用)

本特約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提供するエクスプレス予約サービスについて定めるものです。

第1章総則
第1条(総則)
1.本特約は、「JR東海エクスプレス予約サービス会員規約(個人会員用)」(以下「サービス規約」という。)という。)の特約とし、サービス規約と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
2.サービス規約に定めるエクスプレス予約サービスの会員は、JR東海エクスプレス予約サービス会員登録手続(以下「会員登録」という。)に際してインターネットの申込サイト上に表示される規約に「同意する」ボタンを押すことにより本規約の内容を承諾しているものとみなされます(以下、本規約を承諾しているものとみなされたJR東海エクスプレス予約サービス会員を「会員」という。)。
3.第2条第1項第12号に定める包括旅行用EX商品に係る内容に関して、本特約に定めのない事項については、会員が購入した当該包括旅行用EX商品を旅程の一部に含む募集型企画旅行契約(以下「EX旅行契約」という。)に係る取引条件(以下「契約書面」という。)によります。また、当該の取引条件と本特約との間で重複または競合する内容については、当該の取引条件が優先するものとします。

第2条(用語の定義)
1.本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-ICカード」とは、当社が会員を対象に貸与するICチップを内蔵するエクスプレス予約サービス専用のICカードいい、デザインや仕様等は当社エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)(以下「当社HP」という。)等で案内するものとします。
(2)「EX-ICカード番号」とは、EX-ICカードを識別するためにEX-ICカードごとに付与されたEX-ICカード固有の番号をいいます。
(3)「交通系ICカード」とは、当社HPに掲載するICカード乗車券等をいいます。
(4)「当社指定路線」とは、第4条で定めるエクスプレス予約サービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(5)「決済用クレジットカード」とは、クレジットカード会社および当社が別に定めるクレジットカードのうち、会員が、JR東海エクスプレス予約サービスの利用代金等の決済手段として指定するクレジットカードをいいます。
(6)「決済用クレジットカード発行会社」とは、決済用クレジットカードを発行するクレジットカード会社をいいます。
(7)「会員情報」とは、会員が会員登録の際に登録した事項(修正登録した事項を含みます。)をいいます。
(8)「EX運送契約」とは、当社が別に定める「EXサービス運送約款」により締結する特別な旅客運送契約をいいます。
(9)「利用者」とは、会員が締結したEX運送契約に基づき乗車を認める会員以外の者をいいます。
(10)「EX旅行契約」とは、別に定める旅行会社が、EXサービス会員を対象として造成する、EXサービスを活用した募集型企画旅行商品の旅行契約をいいます。
(11)「包括旅行用EX運送契約」とは、前号の旅行商品の一部として個別の運賃等(払戻額含む)を明示せずに当社とEXサービス会員が締結する、EXサービスを利用した旅客運送契約をいいます。
(12)「QRチケット」とは、当社指定路線の駅における入出場に使用するものとして、包括旅行用EX運送契約を締結した会員に対して当社が付与するQRコードをいいます。
2.本特約に定めのない用語の定義については、サービス規約に定めるところによるものとします。

第3条(本特約の変更)
当社は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができます。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、当社HP等で公表するものとします。

第2章エクスプレス予約サービス
第4条(エクスプレス予約サービス)
1.エクスプレス予約サービス(以下「本サービス」という。また、サービス規約第1条第1項に定める「旅行商品等」と総称して「本サービス等」という。)とは、サービス規約第1条第1項中の「JR東海エクスプレス予約サービス会員IDを利用したサービス」であり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下「締結等」という。)をすることができるサービスをいいます。
2.本サービスにより締結した旅客運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも会員および利用者にとって不利になる場合があります。

第5条(旅客運送契約の内容)
旅客運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が別に定める「EXサービス運送約款」または旅客営業規則によるものとし、当社指定路線を運営する他社(以下「他社」という。)路線については、当該他社が定める約款によるものとします。

第6条(利用環境、受付期間、受付時間、回答時間)
1.本サービス等を利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社または旅行会社HPにより周知するものとします。
2.本サービスにより旅客運送契約の締結等の申込を受け付ける期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱う旅客運送契約の運賃等は、当社HP上で周知するものとします。
3.旅行商品等のEX旅行契約の締結等や料金等は、旅行会社HP上で周知するものとします。

第7条(申込)
会員は、本サービス等により旅客運送契約の締結等を申し込むにあたり、会員の責任において、旅客運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。

第8条(申込および決済の方法、契約の成立等)
1.会員は、本サービスにより旅客運送契約の締結等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。また、旅行商品等によりEX旅行契約の締結等を申し込む場合、旅行商品等の申込サイト上にて旅行会社が別に定める操作を行うものとします。なお、サービス規約第2条第8項に定める会員は旅客運送契約及び包括旅行用EX運送契約の締結等を申し込むことができません。
2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示または会員が会員情報として登録した電子メールアドレス(以下「電子メールアドレス」という。)への電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、通常どおり通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間で旅客運送契約が成立するものとします。また、当社は会員に対し、承諾の通知と併せて、お預かり番号の通知を行うものとします。
4.旅客運送契約の運賃等は、決済用クレジットカードによって決済するものとします。なお、会員の本サービスにより旅客運送契約を締結できる可能額は、当該決済用クレジットカード利用可能枠による制限を受けます。また、旅客運送契約の締結可能件数は、当社HP上により周知するものとします。
5.第3項の定めにより旅客運送契約が成立した時点において、旅客運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
6.会員は、本サービスにより旅客運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
7.前項の変更、解約等は、申込に対する当社らの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。なお、包括旅行用EX運送契約の変更については当社から、EX旅行契約の解約については旅行会社から通知されます。また、変更、解約等の承諾の通知は、変更、解約の操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示または電子メールアドレスへの電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。
8.前項により第4項に基づき決済した旅客運送契約の運賃等に払戻すべき過剰金もしくは新たに収受すべき不足金または手数料が生じた場合、決済用クレジットカードにより精算するものとします。なお、本サービスにより旅客運送契約を変更する場合は、原則として変更後の旅客運送契約の運賃等を改めて決済したのち、変更前の旅客運送契約の運賃等を払い戻します。したがって、会員の本サービスにより旅客運送契約を変更できる可能額は、会員の決済用クレジットカード利用可能枠による制限を受ける場合があります。ただし、会員から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算することがあります。また、サービス規約第2条第7項に定める会員は、運賃等に払い戻すべき過剰金もしくは新たに収受すべき不足金または手数料が生じる旅客運送契約の変更はできません。
9.会員は、本サービスにより旅客運送契約の締結等の申し込みをした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、サービス規約第6条に定めるカスタマーセンターまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、第2項、第7項にかかわらず、当社は会員に対し、旅客運送契約の締結等の承諾の通知をカスタマーセンターから行うことがあります。
10.EXサービス運送約款第27条の2に定める特殊な乗車取扱いをした場合のEX運送契約の成立時期は、第3項および第9項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、EX運送契約の運賃等は、会員の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対するEX予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。またEX運送契約の運賃等の決済は、第5項の定めによらず、乗車日以降に決済用のクレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員の電子メールアドレスに電子メールの送信等を行い、EX運送契約の通知を行うものとします。
11.第1項から前項にかかわらず、包括旅行用EX運送契約の締結または解除は、会員が旅行会社との間でEX旅行契約の締結または解除を行った時点となります。EX旅行契約の締結及び解除等や包括旅行用EX運送契約の変更の方法、通知等については当該の契約書面または包括旅行用EX運送契約の申込サイトの定めによります。

第9条(契約の締結等、変更後の取扱い)
1.会員は、本サービス等により締結、変更した旅客運送契約の内容について、当社が別に定める営業時間内および期間中において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
2.本サービス等により締結、変更した旅客運送契約について、約定した内容を記載した証票(以下「乗車券類」という。)を当社において保管するものとします。ただし、以下の場合を除きます。
(1)乗車日を経過した場合
(2)第12条により入場した場合
(3)第13条により乗車券類を受け取った場合
(4)旅客運送契約が解約された場合
3.前項により、当社において保管している旅客運送契約についても、本特約に別に定める場合を除き、当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。

第10条(発売開始日前の予約サービス)
1.旅客運送契約は、一部列車の普通車自由席を除き、乗車日の1年前の日から旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前日までにおいて契約の締結等(以下「1年前予約」)を行うことができます。ただし、契約の締結時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また、当社は必要と認めた場合には1年前予約を停止することがあります。なお、発売開始日により、列車ごとの1年前予約申込の件数には限りがあります。
2.当社は、運行計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、契約の締結時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知します。また、会員が1年前予約を行った列車の発売開始日の8時を目途に順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
3.第2項にかかわらず、当社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
4.発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

第11条(夜間の予約サービス)
1.旅客運送契約は、当社が別に定める夜間の予約サービス時間帯において、契約の締結(以下「夜間予約」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間予約の停止をすることがあります。また、列車ごとの夜間予約申込の件数には限りがあります。
2.当社は、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始以降順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
3.第2項にかかわらず、当社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
4.当日中に当社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

第12条(入出場)
1.会員および利用者は、EX運送契約により新幹線に乗車する場合、EX運送契約に基づき約定した乗降駅における自動改札機のカード読取部にEX-ICカードまたは会員が本サービス等で指定した交通系ICカード(以下総称して「ICカード」という。)をタッチして、若しくはQRコード読取部にQRチケットを翳して自動改札機を通過するものとします。
2.会員または利用者は、本サービス等の利用において、登録または指定したICカード、若しくはQRチケットで乗車駅の自動改札機を通過できない場合や、登録または指定したICカード、若しくはQRチケットを乗車日当日に不所持の場合などは、次条で定める受取窓口において、第9条第2項により当社が保管し、その約定した内容を記載した証票(以下「乗車券類」という。)を受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機をEX-ICカード、QRチケットまたは乗車券類のみで通過することはできません。

第13条(受取)
1.会員は、当社が別に定める指定席券売機または窓口(以下「受取窓口」という。)において、当社が別に定める方法により、第9条第2項により当社が保管をしている乗車券類の受取を行うものとします。
2.本サービス等では乗車券類を受取る際の本人認証のために符号(QRコードおよび16桁の英数字。以下、総称して「受取コード」という。)を発行するものとします。会員が前項の受取を行う際には、会員のEX-ICカードまたは受取コードが必要となるほか、会員が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力を行うものとします。ただし、当社の駅等の窓口で受取を行う場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署によるものとします。
3.第1項の乗車券類の受取期間は、乗車日当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指定席券売機での受取期間および前項の受取コードの有効期間および第10条に定める1年前予約による受取期間は、別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができません。
4.前項の受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、包括旅行用EX運送契約を除き、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱うものとします。
(1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類については、普通車指定席用およびグリーン車用は、乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中に会員から払戻請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払戻を行います。
(2)特急券のみ効力を持った乗車券類については、普通車指定席用およびグリーン車用は一切払戻を行いません。普通車自由席用は、別に定める払戻手数料を差し引いた額の払戻を行います。
5.前項による払戻は、会員の決済用クレジットカードにより決済を行います。なお、第8条に関わらず会員への通知は行いません。
6.会員がサービス規約第2条に定める会員資格を喪失した時点で、当社が第9条第2項により保管している乗車券類が存在する場合の受取期間は、当該時点における日付をもって、第3項に定める受取期間の満了日とします。

第14条(受取後の乗車券類の扱い)
会員が前条第1項により受取をした後の乗車券類の変更・払戻等を行う場合、会員は当社が別に定める窓口において、原則として、会員の決済用クレジットカードの提示等を行うものとします。ただし、当該窓口において、包括旅行用EX運送契約の乗車券類の変更や払戻はできません。

第3章付帯サービス
第15条(付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下「提携企業」という。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。)を提供することがあり、会員は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社HPまたは申込サイト上への掲示等の方法で案内します。
2.会員は、付帯サービスを利用する場合、常に会員の決済用クレジットカードまたはEX-ICカードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。

第4章サービスの変更、中断、終了等および通知方法等に関する定め
第16条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」という。)を変更することができるものとします。
3.当社または旅行会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービス等の一部もしくは全部の提供の中断または会員のシステム等へのアクセス制限、その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合
(2)システム等に障害が発生した場合
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービス等を通常どおり提供できなくなった場合
(4)その他、当社または旅行会社が本サービス等の提供上、必要と判断し
た場合
4.当社または旅行会社は当社または旅行会社の都合により本サービス等を終了できるものとしますが、この場合、当社または旅行会社は会員に事前に通知するものとします。
5.当社または旅行会社は、本サービス等および付帯サービスの内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。

第17条(通知の方法)
1.当社または旅行会社から会員への本サービス等の内容およびその取扱い等に関する通知は、本サービスまたは旅行商品等の申込サイトもしくは当社または旅行会社HP上への掲示、電子メールアドレスへの電子メールの送信、住所への郵便物の送付または電話番号への電話連絡等の当社または旅行会社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスまたは旅行商品等の申込サイトまたは当社または旅行会社HP上への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が電子メールによって行われる場合、当社または旅行会社が電子メールを送信するときに電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.第1項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、決済用クレジットカード発行会社が指定する住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前二項において、電子メールアドレスまたは住所が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社または旅行会社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。

第18条(例外的扱い)
当社または旅行会社は、当社または旅行会社が特に必要と認めた場合、第2章ないし本章の定めと異なる扱いをすることができるものとします。

第5章EX-ICカード
第19条(EX-ICカードの発行および効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、会員に対し、EX-ICカードを発行し、貸与します。
2.EX-ICカードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.当社は、別に定める場合を除き、決済用クレジットカード発行会社が指定する住所に、EX-ICカードを送付します。
4.会員は、善良なる管理者の注意を持ってEX-ICカード(内蔵するICチップに記録された情報を含む。)を使用、管理しなければなりません。
5.会員は、EX運送約款により当社指定路線に乗車する場合は、常にEX-ICカードおよび決済用クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより会員は速やかにこれらを提示するものとします。この提示がない場合、会員は、EX運送約款により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
6.EX-ICカードは、会員本人以外は使用できません。
7.EX-ICカードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
8.当社は、EX-ICカードに在来線用のICカード乗車券にかかわる機能を付加する場合があります。なお、在来線用のICカード乗車券にかかわる機能に関する取り扱いは、別に定めます。また当社は、会員が当社の定める変更手続をすることにより、在来線用のICカード乗車券にかかわる機能の付加その他EX-ICカードの種別を変更して再発行することがあります。

第20条(EX-ICカードの有効期限および更新)
1.EX-ICカードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、EX-ICカードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、EX-ICカードの有効期限前に、当社の都合により、EX-ICカードを予告なく交換することがあります。
3.EX-ICカードの有効期限が満了する場合、会員からEX-ICカードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、EX-ICカードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新したEX-ICカードを自動的に発行します。

第21条(EX-ICカードの返却等)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、会員に対し、EX-ICカードの返却を求めるとともに、会員資格を停止・取消または本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本特約に違反した場合
(2)会員登録の取消を受けた場合
(3)当社が定める期間内において、1回も本サービスを利用していない場合
(4)本人以外の第三者にEX-ICカードを使用させた場合
(5)EX-ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(6)転売、換金等の目的によるEX運送約款の締結または付帯サービスの利用等、EX-ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(7)EX-ICカード本体または内蔵するICチップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(8)会員が、決済用クレジットカード発行会社への約定支払額の支払いを怠った場合等、同社よりEX-ICカードの利用を停止するよう依頼を受け、当社がこれを妥当と判断した場合
(9)EX運送約款の内容について、当社が別に定める「EXサービス運送約款」もしくは他社が定める約款に重大な違反をした場合または繰り返し違反した場合
(10)当社から複数のEX-ICカードを貸与されている場合で、他のEX-ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(11)第25条第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合
(12)第28条第1項のいずれかの事由に該当したことによりQRチケットの剥奪を受けた場合
(13)その他、会員のEX-ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により会員がEX-ICカードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送約款に基づく権利その他EX-ICカードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった場合、速やかにEX-ICカードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
4.会員は、会員でなくなった後であっても、EX-ICカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。

第22条(EX-ICカードの紛失、盗難および不正使用)
1.会員がEX-ICカードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレスICカード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-ICカードの利用停止を申し出るものとします。
2.会員のEX-ICカードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第19条第7項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合
(2)会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合
(3)本規約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合
(4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合
(5)不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合
(6)第1項の連絡の内容が虚偽である場合
3.当社は、第1項の連絡を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続きをとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」という。)。防護措置期間経過後に生じたEX-ICカードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
4.会員が決済用クレジットカードを紛失または盗難に遭う等して、その後、EX-ICカードが第三者により不正使用された場合の補償については、会員の決済用クレジットカード発行会社が定める諸規定によります。
5.会員がEX-ICカードを紛失または盗難に遭った場合であっても、指定クレジットカードを紛失または盗難に遭う等していなければ、指定クレジットカード発行会社が定める補償はありません。

第23条(EX-ICカードの再発行)
1.当社は、EX-ICカードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなく、EX-ICカード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
2.当社は、会員がEX-ICカードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-ICカードを再発行します。
3.前二項のEX-ICカードの再発行の際には、会員は、EX-ICカードを保有していれば、これを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
4.会員は、第2項によりEX-ICカードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員の決済用クレジットカードにより決済するものとします。

第6章交通系ICカード
第24条(交通系ICカード)
1.会員または利用者が、EX運送約款により当社指定路線に乗車するために、交通系ICカードを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は、当社が別に定める方法により交通系ICカードを登録または指定手続するものとします。
※交通系ICカードが失効や無効となっている場合は、本サービス等を利用できません。
2.会員は、記名式の交通系ICカードを登録または指定する場合、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系ICカードを登録するものとします。
3.会員は、EX運送約款により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系ICカードで入出場するときは、常にICカードおよび指定クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより会員はICカードおよび指定クレジットカードを、利用者は交通系ICカードを速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、会員または利用者は、EX運送約款により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX運送約款締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系ICカードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系ICカードを申込サイト上で登録可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。

第25条(交通系ICカードの登録取消)
1.会員または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちに交通系ICカードの登録もしくは指定を取り消すまたは本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第21条第1項のいずれかの事由に該当したことによりEX-ICカードの返却を求められた場合
(2)記名式交通系ICカードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(3)交通系ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金等の目的によるEX運送約款の締結等、交通系ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)交通系ICカードに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(6)会員が複数の交通系ICカードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)会員が登録した交通系ICカード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合
(8)第28条第1項のいずれかの事由に該当したことによりQRチケットの剥奪を受けた場合
(9)その他、会員の交通系ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により会員が交通系ICカードの登録または指定取消を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送約款に基づく権利その他交通系ICカードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった後であっても、交通系ICカードの使用に関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。

第26条(交通系ICカードの変更等)
1.会員が、本サービス等に交通系ICカードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系ICカードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に新たな交通系ICカードで本サービス等を利用することができます。
2.EX運送約款の締結または変更後、前項により交通系ICカードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系ICカードで本サービスを利用するものとします。

第7章QRチケット
第27条(QRチケット)
1.会員または利用者が、EX運送約款により当社指定路線に乗車するために、QRチケットを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は、当社が別に定める方法によりQRチケットの発行を申し込むものとします。
2.当社は、申込サイト上で表示することによりQRチケットを付与します。
3.会員または利用者は、EX運送約款により当社指定路線に乗車する場合であって、QRチケットで入出場するときは、常にQRチケットおよび入場時に発行されたEXご利用票(座席のご案内)(以下「ご利用票」という。)を携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めによりQRチケットおよびご利用票を速やかに提示しなければなりません。提示がない場合、会員または利用者は、EX運送約款により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。

第28条(QRチケットの剥奪)
1.会員または使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちにQRチケットの剥奪または本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第21条第1項のいずれかの事由に該当したことによりEX-ICカードの返却を求められた場合
(2)第25条第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合
(3)QRチケットを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金等の目的によるEX運送約款の締結等、QRチケットの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)QRチケットに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(6)会員が複数のQRチケットとして発行手続をし、当社がこれらを付与した場合で、他のQRチケットについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)その他、会員のQRチケットの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により会員がQRチケットの剥奪を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送約款に基づく権利は、無効となります。

第8章その他
第29条(当社または旅行会社の免責事項)
当社または旅行会社は、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
(1)会員の本サービス等使用上の誤りにより会員または第三者が被った不利益
(2)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより会員または第三者が被った不利益
(3)EX-ICカード、本サービスの案内冊子および当社HP等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により会員または第三者の被った不利益
(4)利用環境、乗車券類購入の申込受付期間、受付時間および所要回答時間の変更等により、会員または第三者が被った不利益
(5)当社が会員から第22条第1項の連絡を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、会員または第三者の被った不利益
(6)交通系ICカードのサービスメンテナンス、障害等や付与されたQRチケットの状態のため、駅において入出場ができないことにより会員または第三者が被った不利益
(7)付帯サービスの内容の変更により会員または第三者が被った不利益
(8)その他やむを得ない事情がある場合における本サービス等の内容の変更により会員または第三者が被った不利益
第30条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
会員または利用者は理由のいかんを問わず、本特約に基づき当社または旅行会社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。

第31条(相殺禁止)
会員または利用者は理由のいかんを問わず、本特約に基づく金銭債務を、当社または旅行会社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。

第32条(適用法規および合意管轄裁判所)
1.本特約に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2.本特約に関して当社と生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3.本特約に関して旅行会社と生じた法律上の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所は別表1の通りとします。

改定日 令和6年3月2日


【別表1】旅行会社の専属的合意管轄裁判所
旅行会社:株式会社ジェイアール東海ツアーズ・株式会社日本旅行
専属的合意管轄裁判所:東京地方裁判所または東京簡易裁判所