エクスプレス予約コーポレートサービス特約

第1条(概要)
1.本特約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が「JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約」(以下「EXカードコーポレート規約」という。)に定める契約法人(以下「契約法人」という。)に提供するエクスプレス予約コーポレートサービス(以下「本サービス」という。)の取扱いについて定めるものです。なお、契約法人は本特約の内容についてEXカードコーポレート規約に定める管理責任者、連絡責任者(以下、総称して「管理責任者等」という。)およびカード使用者(以下「カード使用者」という。「管理責任者等」と「カード使用者」を総称して、「カード使用者等」という。)に周知する義務を負い、契約法人およびカード使用者等は本特約を承認し、遵守するものとします。また本特約は、EXカードコーポレート規約の特約であり、EXカードコーポレート規約と重複または競合する内容については、本特約を優先して適用することとします。
2.当社は、民法の定めに従い契約会員およびカード使用者等と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含む。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら契約法人およびカード使用者等の利益となるものである場合、または契約法人およびカード使用者等への影響が軽微であると認められる場合、その他契約法人およびカード使用者等に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、契約法人およびカード使用者等に対して改定の都度、当社のエクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)(以下、「当社HP」という。)等で公表するものとします。

第2条(本サービスの利用およびエクスプレス予約利用資格)
1.本サービスは、契約法人およびカード使用者等に限り利用できるものとします。
2.管理責任者等は、本サービスの利用開始前に、本サービスの申込サイト上でカード会員規約に定める基本カード番号を識別するために基本カード番号ごとに付与した会員ID番号(以下「会員ID」という。)や、管理責任者等に通知する際に利用する電子メールアドレスおよび連絡先電話番号を入力することにより、本サービスの登録手続(以下「登録手続」という。)を行うものとします。管理責任者等は、登録手続において、当社が要求する情報を正確に登録するものとします。
3.カード使用者は、前項による基本カード番号の登録手続完了後、本サービスの利用開始にあたって、当社がカード使用者を識別するためにカード使用者ごとに付与した会員IDや、その他の当社が別に定める情報(以下、前項の管理責任者等が登録手続した情報を含め「会員情報」という。)を入力することにより、本サービスの登録手続を行うものとします。カード使用者は、登録手続において、当社が要求する情報すべてを正確に登録するものとします。
4.当社は、以下の項目に該当する場合、前二項の登録を承諾しないことがあります。
(1)前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む。)がある場合
(2)登録手続が正しく完了しなかった場合
(3)その他、カード使用者が本サービスを利用することを、当社が不適当と判断する場合
5.登録手続を行った後、当社が別に定める所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、管理責任者等またはカード使用者は、別に定めるJR東海エクスプレス予約カスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。なお、カスタマーセンターの電話番号、受付時間等については、変更される可能性があります。

第3条(会員情報の登録・修正)
カード使用者等は、会員情報(回数を問わず修正登録したものを含む)の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、会員情報を常に最新、完全かつ正確に保つものとします。

第4条(利用環境、受付期間、受付時間、回答時間等)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社HPにより周知するものとします。
2.本サービスを利用した乗車券類の購入、変更および払戻(以下「購入等」という。)の受付期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱う乗車券類等は、原則として当社HP上で周知するものとします。

第5条(申込)
本サービスにおいて、カード使用者は、当社より付与された会員IDおよびパスワードを入力する等、当社が別に定める方法により、インターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等を行うことができます。

第6条(回答方法、決済)
1.カード使用者の乗車券類の購入等の申込に対する当社からの申込が成立したか否かの回答の通知は、申込操作完了後の申込サイト上への表示、またはカード使用者の電子メールアドレスに対する電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行います。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、登録された電子メールアドレスのメールサーバに通常通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
2.本サービスでは、前項による申込が成立した旨の回答の通知を当社が発信した時点で、カード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、かつ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立、変更、解約等がなされたものとします。なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せて、お預かり番号の通知等を行うものとします。
3.カード使用者が前項の乗車券類の購入等を行った時点において、カード使用者のカードにより決済手続が行われるものとします。したがって、カード使用者の本サービスを利用した乗車券類購入可能額は、カード使用者のカード利用可能枠による制限を受けるものとします。また、乗車券類の購入可能件数は、当社HPにより周知するものとします。
4.カード使用者は、乗車券類購入等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、次条で定めるカスタマーセンターまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、本条第2項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、乗車券類の購入等の申込に対する成立の通知をカスタマーセンターから行うことがあります。
5.乗車券類の変更、払戻等(第10条に定める受取後の乗車券類の変更・払戻等を含む。)により過不足金が生じた場合の精算は、原則としてカード使用者のカードにより決済することとします。なお、乗車券類の変更を行う場合は、原則として変更後の乗車券類を改めて発売したのち、変更前の乗車券類の払戻を決済します。したがって、カード使用者の本サービスを利用した変更後の乗車券類購入可能額は、カード使用者のカード利用可能枠による制限を受ける場合があるものとします。

第6条の2(カード使用者の問い合わせ窓口)
1.カード使用者から本サービスの利用方法に関する質問等については、カスタマーセンターにて受け付けるものとし、その電話番号、受付時間等は、当社HP上に掲示します。
2.カスタマーセンターでは、カード使用者からの質問等の内容を文書または録音等により記録させていただきますが、当社HP上に掲示する個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)に基づき厳正に取扱います。
3.カスタマーセンターが案内する情報に基づき、カード使用者が判断された行動の結果、カード使用者が被害を被ることがあっても、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
4.カード使用者は、乗車券類購入等の申込をした後、当社が別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、カスタマーセンターまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

第7条(契約成立後の乗車券類の扱い)
カード使用者が、本サービスによりカード使用者が購入または変更した乗車券類についてはEXカードコーポレート規約および本特約に別に定める場合を除き、乗車区間に応じて当社または他社の定める運送約款(旅客営業規則その他の運送約款。以下同じ。)の適用を受けるものとします。

第8条(受取前の乗車券類の扱い)
1.本サービスによりカード使用者が購入または変更した乗車券類については、カード使用者が受取を行うまでの間、または受取前の払戻を行うまでの間、当社において保管します。
2.受取前の乗車券類の変更、払戻については、第5条に定める方法によるインターネットによる変更、払戻に限りすることができるものとします。
3.本条第1項により、当社において保管している乗車券類についても、第7条に定める通り、EXカードコーポレート規約および本特約に別に定める場合を除き、当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。

第9条(発売開始日前の予約サービス)
1.本サービスの乗車券類は、一部列車の普通車自由席を除き、乗車日の1年前の日から旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前に購入の申込(以下「1年前予約」)を行うことができます。ただし、購入の申込時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また、当社は必要と認めた場合には1年前予約を停止することがあります。なお、発売開始日により、列車ごとの1年前予約申込の件数には限りがあります。
2.当社は、運行計画に応じて、購入の申込に則った列車手配等の手続きを行い、契約の締結時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知します。また、カード使用者が1年前予約を行った列車の発売開始日の8時を目途に順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
3.第2項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
4.発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

第9条の2(夜間の予約サービス)
1.本サービスの乗車券類は、当社が別に定める夜間の予約サービス時間帯において、購入の申込(以下「夜間予約」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間予約の停止をすることがあります。また、列車ごとの夜間予約申込の件数には限りがあります。
2.当社は、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始以降順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
3.第2項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
4.当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

第10条(受取)
1.カード使用者は、当社が別に定める指定席券売機または窓口等(以下「受取窓口」という。)において、当社が別に定める方法により、第8条第1項により当社が保管をしている乗車券類の受取を行うものとします。
2.本サービスでは乗車券類を受取る際の本人認証のために符号(QRコードおよび16桁の英数字。以下、総称して「受取コード」という。)を発行するものとします。カード使用者が前項の受取を行う際には、当社が別に定める「JR東海EX-ICサービス規約(コーポレート)」(以下「IC規約(コーポレート)」という。)の定めにより当社が貸与するカード使用者のEX-ICカードまたは受取コードが必要となるほか、カード使用者が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力を行わなければなりません。ただし、当社の駅等の窓口でカードによる受取を行う場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署等によることができるものとします。
3.第1項の乗車券類の受取期間は、乗車当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指定席券売機での受取期間、前項の受取コードの有効期間および第9条に定める1年前予約による受取期間は、当社が別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができないものとします。
4.前項の受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱うものとします。
(1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類について、普通車指定席用およびグリーン車用は、乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中にカード使用者から払戻請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払戻を行うものとします。
(2)特急券のみ効力を持った乗車券類については、普通車指定席用およびグリーン車用は一切払戻を行いません。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払戻を行うものとします。
5.前項による払戻は、カード使用者のカードによって決済を行います。なお第6条に関わらずカード使用者への通知は行いません。
6.契約法人と当社との間のEXカードコーポレート規約に定める本契約が終了した時点、第18条により当社が本サービスの一時停止を含む利用制限もしくは利用停止をした時点または契約法人が部署カードを利用している部署もしくは個人カードの利用をしている者を変更もしくは廃止した時点で、当社が第8条第1項により保管している乗車券類が存在する場合、当該時点における日付をもって、本条第3項に規定する受取期間の満了日とみなします。

第10条の2(受取後の乗車券類の扱い)
1.第10条第1項に定める受取後の乗車券類の変更、払戻については、インターネットによる変更、払戻はできないものとします。
2.受取後の乗車券類についても、第7条に定める通り、EXカードコーポレート規約および本特約に別に定める場合を除き、当社の定める運送約款の適用を受けるものとします。

第11条(付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下「提携企業」という。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。)を契約法人またはカード使用者等に提供することがあり、契約法人またはカード使用者等は、当社または提携会社が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社HPまたは申込サイト上への掲示等で案内します。
2.契約法人またはカード使用者等は、付帯サービスを利用する場合、常にEX-ICカードおよびJR東海エクスプレス・カード(コーポレート)を携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。

第12条(変更の可能性)
1.当社は、事前に契約法人またはカード使用者等に通知することなく本サービスに関するシステムおよび下記に記した内容を変更することができます。なお、変更後は、変更後のシステムおよび内容が有効であるものとします。また、この変更に起因して、契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益については、当社は一切責任を負いません。
(1)第4条の利用環境、乗車券類購入等の受付期間、受付時間および所要回答時間等
(2)第5条の申込方法
(3)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等
(4)第9条および第9条の2の申込方法
(5)第10条の受取窓口、受取方法、受取期間
(6)付帯サービスの内容
(7)その他やむを得ない事情がある場合における本サービスの内容
2.当社は、以下の項目に該当する場合、事前に契約法人またはカード使用者等に通知することなく、本サービスの中断・変更および本サービスへのアクセス制限を行うことができます。
(1)本サービスのシステムの保守が必要な場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
(3)その他、当社が、本サービスの運営上、中断・変更およびカード使用者からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合
3.当社は、本サービスの一部または全部の提供を終了する場合、あらかじめ契約法人またはカード使用者等に第16条で定める方法で通知します。ただし、当社は、自然災害等の不可抗力、システムの故障・改修・更新、当社の事業運営上の理由その他の事由により、本サービスの一部または全部を緊急に終了する必要があると当社が判断した場合には、当社は、事前に契約法人またはカード使用者に通知することなく、本サービスの一部または全部を終了することができます。

第13条(会員情報の使用)
1.本サービスに基づき当社が知り得た会員等に関する情報(購入履歴およびサーバー通信履歴等)についての取扱いは、別に定めるJR東海による個人情報の取扱いに関する同意条項(以下「同意条項」という。)によります。
2.法人会員は、以下の項目について、契約法人の責任において、カード使用者等の同意を得るものとします。
(1)同意条項に基づき、カード使用者等に関する情報を法人会員が両社に対し提供すること
(2)同意条項に基づき、クレジットカードの利用内容を当社が契約法人に対して提供すること

第14条(契約法人およびカード使用者等の義務)
1.契約法人およびカード使用者等は、本サービスを利用する際には、インターネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければならないものとします。
2.契約法人は、会員ID、パスワードおよびカードの暗証番号の使用および管理の一切の責任を負うものとし、契約法人の役員または従業員等以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、その他一切の担保に供してはならないものとします。
3.契約法人およびカード使用者等は、本サービスに関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、本特約に違反する恐れのある行為等を行ってはならないものとします。

第15条(契約法人の責任、当社の免責、損害賠償)
1.契約法人は、カード使用者等の行為であるか否かに関わらず、または過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、契約法人およびカード使用者等が行った一切の行為およびその結果並びに会員ID、パスワードおよびカードの暗証番号によりなされた一切の行為および結果について、一切の責任を負担するものとし、契約法人またはカード使用者等が第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
2.当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負いません。
(1)会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む。)があったことにより、契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(2)会員ID、パスワードおよびカードの暗証番号の管理不十分により契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(3)当社がカード使用者等の本サービス利用を停止させることにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(4)当社が本サービスに関するシステムまたは内容を変更したことにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(5)当社が本サービスの中断・変更・終了またはカード使用者等からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(6)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等の変更により契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(7)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、契約法人またはカード使用者等の携帯電話またはパソコン等の機器、ソフトウェア等およびその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(8)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(9)携帯電話への表示またはカード使用者等への通知用として登録されている電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されることに伴い、契約法人またはカード使用者等に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(10)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メールに付随していたウィルス、または当社が世間一般に送信される容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として契約法人もしくはカード使用者等の携帯電話もしくはパソコンの受信容量を超過した、当社から送信された電子メールにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(11)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、カード使用者等への通知用として登録されている電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(12)その他、契約法人がEXカードコーポレート規約、本特約、当社の定める運送約款および法令の定めに違反したことにより、またはEXカードコーポレート規約および本特約により契約法人が一切の責任を負うことが規定されている事柄を契約法人またはカード使用者等が行ったことにより契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益
(13)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
3.契約法人またはカード使用者等が、EXカードコーポレート規約、本特約、当社の定める運送約款および法令の定めに違反して、当社または第三者に損害を与えた場合、契約法人は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第16条(通知および同意の方法)
1.当社から、契約法人およびカード使用者等への本サービスの運営および内容に関する通知は、当社の本サービスの申込サイト上への掲示、カード使用者等への通知用として登録されている電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行います。
2.前項の掲示の通知内容を反映した本サービスをカード使用者等が利用したことにより、同通知の内容を契約法人およびカード使用者等が承諾したものとみなします。

第17条(権利の帰属)
本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般および情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、契約法人またはカード使用者等はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。

第18条(利用制限または利用停止)
1.次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は、通知催告等何らの手続きを要することなく、直ちに本サービスの一時停止を含む利用制限または利用停止をすることができます。なお、本項第10号または第11号のいずれかに該当する場合は、同時に、EXカードコーポレート規約第14条第2項第5号に該当するものとみなします。
(1)契約法人またはカード使用者等が、本特約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)契約法人もしくはカード使用者等がEXカードコーポレート規約の各条項のいずれかに違反したとき、またはEXカードコーポレート規約に定める本契約が終了したとき
(3)契約法人が、競売の申し立てを受けもしくは滞納処分を受けたとき
(4)契約法人が、合併によらない解散決議を行ったとき
(5)契約法人が、支払いの停止をしたときまたは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てをしまたは申し立てを受けたとき
(6)契約法人またはカード使用者等が、当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは当社に重な損害を与えたときまたはそのおそれがあるとき
(7)契約法人の資産、信用、支払能力等に重大な変化が生じたとき
(8)第2条第2項による登録および第3条により修正された会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む。)があったとき
(9)カード使用者等が登録した電子メールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、甲からカード使用者への連絡がとれなくなったとき
(10)契約法人またはカード使用者等が、本サービスを利用して購入した乗車券類の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売または換金行為を試み、もしくは実行したとき(旅行業法に定める取次行為を含む。)
(11)契約法人またはカード使用者等が、その一部または全部を自らは使用しない等、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入したとき
(12)契約法人またはカード使用者等が第23条に違反している、または疑いがあると当社が認めたとき
(13)その他、契約法人またはカード使用者等が本サービスを利用することを当社が不適当と判断したとき
2.契約法人は、前項により当社が本サービスの一時停止を含む利用制限または利用停止をしたときであっても、カード使用者の本サービスの利用に基づく債務の負担について、理由の如何を問わず免れ得ないものとします。

第19条(権利義務の譲渡等禁止)
契約法人は、予め当社の書面による承諾を得ることなく、本特約に基づく自己の権利義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させてはならず、また一切の担保の用に供してはならないものとします。

第20条(相殺禁止)
契約法人は、本特約に基づき当社に対して負担する債務について、当社に対するいかなる債権をもっても相殺することはできないものとします。

第21条(合意管轄)
本特約に関する紛争については、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(附則)
「JR東海エクスプレス・カード会員規約」、「JR東海エクスプレス・カード法人会員規約」、「JR東海エクスプレス・カードコーポレートサービス(後払)に関する契約」および「JR東海エクスプレスサービス会員規約」は、本特約および本サービスの利用等本特約に関連する事項には適用しないこととします。

第23条(反社会的勢力の排除)
1.契約法人またはカード使用者等は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.契約法人またはカード使用者等は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

改定日 令和6年3月2日



約定支払日の取扱いに関する特約

本特約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提供するエクスプレス予約コーポレートサービスの約定支払日の取扱いについて定めるものです。

第1条(総則)
1.本特約は、「エクスプレス予約コーポレートサービス特約」(以下「EX予約コーポレート特約」という。)およびJR東海EX-ICサービス規約(コーポレート)(以下「IC特約(コーポレート)」という。)の特約とします。
2.本特約は「JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約」(以下「EXカードコーポレート規約」という。)に定める契約法人(以下「契約法人」という。)で当社所定の申込書により本特約に定める約定支払日の取扱いの申込みを行った契約法人に対して適用されます。
3.EX予約コーポレート特約およびIC特約(コーポレート)と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
4.契約法人は、EXカードコーポレート規約に定めるカード使用者(以下「カード使用者」という。)に本特約を周知する義務を負います。

第2条(用語の定義)
本特約に定めのない用語の定義については、EXカードコーポレート規約、EX予約コーポレート特約、IC特約(コーポレート)に定めるところによるものとします。

第3条(本特約の変更)
削除

第4条(カード利用日)
本特約が適用される契約法人については、以下の時点の属する日がカード利用のあった日とみなされます。
(1)カード使用者がIC特約(コーポレート)で定めるEX-ICサービス(以下「EX-ICサービス」という。)を利用する場合、カード使用者がIC特約(コーポレート)で定めるICカード(以下「ICカード」といいます。)により駅において入場した時点
(2)カード使用者がEX-ICサービス以外のエクスプレス予約コーポレートサービスを利用する場合、およびEX-ICサービスを利用する場合であってICカードによりIC自動改札機を通過して入場することができないため別に定める証票を受け取るときは、カード使用者が乗車券類等を受け取った時点
(3)契約法人と当社との間のカードEXカードコーポレート規約が失効した時点またはカード使用者がカード使用者でなくなった時点で、当社がEX予約コーポレート規約第8条により保管している乗車券類が存在する場合、当該時点
(4)契約法人と当社との間のカードEXカードコーポレート規約が失効した時点またはカード使用者がカード使用者でなくなった時点で、当社がIC特約(コーポレート)第8条により、カード使用者と当社との間で締結したEX-IC運送契約が存在する場合、当該時点

第5条(運送契約の成立)
カード使用者と当社との運送契約の成立については、EX予約コーポレート特約およびIC特約(コーポレート)に定める通りとします。

第6条(受取期間経過後の乗車券類の取扱い等)
1.カード使用者がEX-ICサービス以外のエクスプレス予約コーポレートサービスを利用する場合、EX予約コーポレート特約第10条第3項に定める受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、受取期間満了日がカード利用のあった日とみなされます。
2.カード使用者がEX-ICサービスを利用する場合、EX-IC運送契約において約定した乗車日の営業時間終了時までに駅において入場しなかった場合、当該日がカード利用のあった日とみなされます。

第7条(合意管轄裁判所)
本規約に関して生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

改定日 令和3年3月6日