エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用W)規約

第1条(概要)
1.本規約は、「エクスプレス・カード(E予約専用W)会員規約」(以下、「カード会員規約」という。)で定める法人会員(以下、「法人会員」という。)に対して、西日本旅客鉄道株式会社(以下、「当社」という。)が提供するエクスプレス予約コーポレートサービス(以下、「本サービス」という。)の取扱いについて定めるものとします。なお、法人会員は本規約の内容について、カード会員規約に定めるカード使用者(以下、「カード使用者」という。)に周知する義務を負うものとし、カード使用者が本規約に違反した場合には当社に対し、一切の責任を負い、法人会員およびカード使用者は本規約を承認し、遵守するものとします。
2.法人会員は、カード会員規約に定める管理責任者(契約事務責任者を含む)および実務担当者(以下、総称して「管理責任者等」という。)が、当社との連絡調整等、当社所定の事項およびそれに関連する事項につき法人会員を代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者等の行った行為に関し、法人会員の行った行為とされることについて異議ないものとします。また、法人会員は、当社に対する諸手続を管理責任者等が法人会員に代わって行うことをあらかじめ承諾することとします。
3.管理責任者等は、カード使用者に対する本規約の周知徹底を行うものとします。また、法人会員は、管理責任者等がカード使用者に対して本規約を周知徹底することを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者等の行った行為に関し、法人会員の行った行為とされることについて異議ないものとします。
4.本規約等の内容は、エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)(以下、「エクスプレス予約HP」という。)等への掲示、カード使用者への通知用として登録されている電子メールアドレスに対する電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により通知するものとします。

第2条(本サービスの利用および利用資格)
1.管理責任者等は、本サービスの利用開始前に、本サービスの申込サイト上でカード会員規約で定める基本カード番号を認識するために基本カード番号ごとに付与した会員ID(以下、「会員ID」という。)や、管理責任者等に通知する際に利用する電子メールアドレス、および連絡する際に使用する電話番号(以下、「連絡先電話番号」という。)等を入力することにより、本サービスを利用するための登録手続(以下、単に「登録手続」という。)を行うものとします。この登録手続において、管理責任者等は当社が要求する情報を全て正確に登録するものとします。
2.カード使用者は、前項による基本会員番号の登録手続が完了した後、本サービスの利用にあたり、当社がカード使用者を識別するためにカード使用者ごとに付与した会員IDや、その他の当社が別に定める情報(前項の管理責任者等が登録手続を行った内容を含む。以下、「会員情報」という。)を入力することにより、本サービスの登録手続を行うものとします。この登録手続において、カード使用者は当社が要求する情報を全て正確に登録するものとします。
3.当社は、法人会員が次のいずれかに該当する場合、法人会員に通知、催告を行ったうえで、本サービスの利用制限もしくは利用停止、または本サービス利用資格を喪失させることができるものとします。
(1)本サービスにおける法人会員の1年あたりのカード番号利用代金額が、500万円を下回った場合
(2)本サービスにおける法人会員の1年あたりのカード番号利用代金額を、年末時点におけるハウスカード番号の合計枚数で除して算出したハウスカード番号1枚あたりのカード番号利用代金額が、1回でも3万6千円を下回った場合
4.当社は、法人会員、カード使用者または管理責任者等が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用制限もしくは利用停止、または本サービス利用資格を喪失させることができるものとします。
(1)本規約、当社または他社の定める運送約款または法令の定めに違反した場合(本サービスをその違反の手段として利用した場合を含む)
(2)カード会員規約が失効した場合または法人会員がカード会員規約に定める会員資格を喪失した場合
(3)カード会員規約に定める本代理権を喪失した場合
(4)第1項による登録または第3条により修正された会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)があった場合
(5)第1項による登録または第3条により修正された会員情報の変更等により当社からの連絡がとれなくなった場合
(6)第25条に違反している、または疑いがあると当社が認めたとき
(7)その他、本サービスを利用することを当社が不適当と判断した場合
5.法人会員は、退会手続を行う場合、カード会員規約に定める方法により退会を申し出ることとします。

第3条(会員情報の修正)
カード使用者または管理責任者等(以下、総称して「カード使用者等」という。)は、当社がカード使用者等に通知する際に使用する会員情報の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、会員情報を常に新、完全かつ正確に保つものとします。

第4条(利用環境、受付期間、受付時間、回答時間等)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、エクスプレス予約HPにより周知するものとします。
2.本サービスを利用した乗車券類の購入、変更、払戻(以下「購入等」という。)の受付期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱う乗車券類等は、当社が別に定めるところによるものとします。

第5条(申込)
本サービスにおいて、カード使用者は、会員IDおよびパスワードを入力する等、当社が別に定める方法により、インターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等を申し込むものとします。

第6条(回答方法、決済)
1.カード使用者の乗車券類の購入等の申込に対する当社からの申込が成立したか否かの回答の通知は、申込操作完了後の申込サイトへの表示、またはカード使用者等が会員情報として登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到着が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、登録された電子メールアドレスのメールサーバに通知が通常であれば到着したであろう時点を以って通知が完了したものとします。
2.本サービスでは、前項による申込が成立した旨の回答の通知が当社から行われた時点を以って、カード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、かつ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立、変更、解約等がなされたものとします。なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知とあわせて、お預かり番号の通知等を行うものとします。
3.カード使用者が前項の乗車券類の購入等を行った時点において、カード使用者のカード番号により決済手続が行われるものとします。したがって、カード使用者の本サービスを利用した乗車券類購入可能額はカード会員規約に定めるカード番号利用可能枠(以下、「カード番号利用枠」という。)による制限を受けます。また、乗車券類の購入可能件数は、エクスプレス予約HP上により周知するものとします。
4.第8条第2項による乗車券類の変更、払戻等により過不足金が生じた場合の精算は、原則としてカード使用者のカード番号により決済することとします。なお、乗車券類の変更を行う場合は、原則として変更後の乗車券類を改めて発売したのち、変更前の乗車券類の払戻を決済します。したがって、カード使用者の本サービスを利用した変更後の乗車券類購入可能額は、カード番号利用可能枠による制限を受ける場合があるものとします。
5.カード使用者は、乗車券類購入等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、JR西日本「エクスプレス予約サポートダイヤル」(以下、「EXサポートダイヤル」という。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、第2項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、乗車券類の購入等の申込に対する成立の通知をEXサポートダイヤルから行うことがあるものとします。

第7条(カード使用者等の問い合わせ窓口)
1.カード使用者等から本サービスの利用方法に関する質問等については、EXサポートダイヤルにて受け付けるものとし、その電話番号、受付時間等は、エクスプレス予約HP上等に掲示します。
2.EXサポートダイヤルが案内する情報に基づき、カード使用者等が判断した行動の結果、カード使用者等が被害を被ることがあっても、当社はいかなる責任も負いかねます。
3.EXサポートダイヤルでは、実務担当者から連絡を受けた場合、両社が別に定める方法で実務担当者であることを確認するものとし、その確認が取れた場合は「実務担当者」として対応するものとします。

第8条(契約成立後の乗車券類の扱い)
1.カード使用者は、本サービスにより購入、変更した乗車券類については、当社が別に定める営業時間内および期間中において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
2.本サービスにより購入、変更した乗車券類については、カード使用者が受取、「EX-ICサービス(E予約専用W)規約」(以下、「IC規約(E予約専用W)」という。)第4条で定めるICカードによる乗車、または払戻を行うまでの間、当社において保管するものとします。
3.前項により、当社において保管している乗車券類についても、カード会員規約および本規約に定める場合を除き、乗車区間に応じて当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。

第9条(発売開始日前のサービス)
1.本サービスの乗車券類は、乗車日の1年前の日から旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前日までにおいて購入の申込等(以下「1年前予約」)を行うことができます。ただし、購入の申込時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また当社は必要と認めた場合には1年前予約を停止することがあります。なお、発売開始日により列車ごとの1年前予約申込の件数には限りがあります。
2.カード使用者が1年前予約を行った列車の発売開始日の8時を目途に順次、カード使用者の申込内容に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果をカード使用者等が会員情報として登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により通知します。なお当社は、運行計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、購入の申込時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知します。またこの場合の予約変更等の条件については、別に定めるものとします。
3.第6条第1項および第2項に係わらず、カード使用者が1年前予約の申込をした時点でカード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、かつ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立がなされたものとします。なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せて、お預かり番号の通知等を行うものとします。約定した列車等に変更が生じた場合は、発売開始日までに限り、会員は運賃等について無手数料で払い戻しを行うことができます。また約定した列車・座席手配の結果がカード使用者の申込内容に則らなかった場合は、約定した日から7日以内に限り会員は運賃等について無手数料で払い戻しを行うことができます。
4.前第2項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知等をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.カード使用者は、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

第9条の2(夜間の予約サービス)
1.本サービスの乗車券類は、当社が別に定める夜間の予約サービス時間帯において、購入の申込(以下「夜間予約」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間予約の停止をすることがあります。また、列車ごとの夜間予約申込の件数には限りがあります。
2.当社は、カード使用者の申込内容に則った列車手配等の手続きを行い、第6条に定める方法により手配の結果を通知し、決済手続きが行われるものとします。
3.夜間予約で成立した列車の座席については、当社が別に定める時間においてカード使用者等が会員情報として登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により通知します(自由席の予約は除く)。また約定した列車等に変更が生じた場合の取り扱いについては、別に定めるものとします。
4.第2項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知等をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.カード使用者は、夜間予約操作後に、当社から通知がない場合、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

第10条(受取)
1.カード使用者は、当社が別に定める指定席券売機または窓口等(以下、「受取窓口」という。)において、当社が別に定める方法により、第8条第2項により当社が保管をしている乗車券類の受取を行うものとします。
2.本サービスでは乗車券類を受取る際の本人認証のための符号(QRコードおよび16桁の英数字。以下、総称して「受取コード」という。)を発行するものとします。カード使用者が前項の受取を行う際には、IC規約(E予約専用W)の定めにより東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR東海」という。)が貸与するカード使用者のEX-ICカードまたは受取コードが必要となるほか、カード使用者が本サービスへのログイン時に入力するパスワードの入力を行うこととします。ただし、当社のみどりの窓口等で受取を行う場合は、パスワードの入力に代えて当社所定の帳票への自署等によることができるものとします。
3.第1項の乗車券類の受取期間は乗車当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指定席券売機での受取期間、前項の受取コードの有効期間、および第9条で定める1年前予約による受取期間は、当社が別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができないものとします。
4.前項の受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに以下のように取り扱うこととします。
(1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類については、普通車指定席用およびグリーン車用は、乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中に、カード使用者から払戻請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払戻を行います。
(2)特急券のみ効力を持った乗車券類については、普通車指定席用およびグリーン車用は一切払戻を行わないこととします。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払戻を行います。
5.前項による払戻は、カード使用者のカード番号により決済を行います。なお、第6条に関わらずカード使用者への通知は行わないこととします。
6.カード会員規約が失効した時点またはカード使用者がカード使用者でなくなった時点で、当社が第8条第2項により保管している乗車券類が存在する場合、当該時点における日付をもって、第3項に規定する受取期間の満了日とみなします。

第10条の2(受取後の乗車券類の扱い)
1.第10条第1項により受取をした後の乗車券類の変更、払戻については、インターネットによる変更、払戻はできないものとします。
2.受取後の乗車券類についても、第8条第3項と同様に、本規約に別に定める場合を除き、当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。

第11条(還元)
1.法人会員またはカード使用者が本サービスにおいてカード番号利用を行った場合、当社は、当社所定の方法により決定された本サービスにおけるカード番号利用代金の一部を、当社所定の方法により法人会員に対し還元することがあります。なお、還元の条件は当社が定め、その条件はいつでも当社が変更できるものとします。
2.法人会員のカード会員規約第3条に反するカード番号利用、または、カード会員規約第25条の2に規定するカード番号利用が判明した場合、その内容の如何を問わず還元は中止することとします。また、当社が法人会員に対し、当該の不適切な使用方法によって当社より得た還元額の返還を請求した場合、法人会員は法人会員資格を喪失した後を含め、直ちに返還に応じるものとします。

第12条(付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下、「提携企業」という。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下、「付帯サービス」という。)を提供することがあり、法人会員もしくはカード使用者は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、エクスプレス予約HPまたは申込サイト上への掲示で案内します。
2.法人会員またはカード使用者は、付帯サービスを利用する場合、常にカード使用者のEX-ICカードを携帯し、当社、または指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められた場合は、速やかにこれを提示することとします。この提示が無い場合、付帯サービスの全てまたは一部の提供が受けられない場合があります。

第13条(変更の可能性)
1.当社は、事前に法人会員またはカード使用者等に通知することなく本サービスに関するシステムおよび下記に記した内容を変更することができることとします。なお、変更後は、変更後のシステムおよび内容が有効であるものとします。また、この変更に起因して、法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益については、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)第4条の利用環境、乗車券類購入等の受付期間、受付時間、および所要回答時間
(2)第5条の申込方法
(3)EXサポートダイヤルの電話番号、受付時間等
(4)第9条および第9条の2の申込方法等
(5)第10条の受取窓口、受取方法、および受取期間
(6)付帯サービスの内容
(7)その他やむを得ない事情がある場合における本サービスの内容
2.当社は、以下の項目に該当する場合、事前に法人会員またはカード使用者等に通知することなく、本サービスの中断・変更および本サービスへのアクセス制限を行うことができるものとします。
(1)本サービスのシステムの保守が必要な場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
(3)その他、当社が、本サービスの運営上、中断・変更およびカード使用者等からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合
3.当社は、理由の如何を問わず、事前に法人会員またはカード使用者等に通知することなく、本サービスの一部または全部を終了させることができるものとします。

第14条(会員情報の収集等に関する同意)
1.本サービスに基づき当社が知り得た購入履歴およびサーバー通信履歴等の会員情報、その他カード番号使用に際し、当社がカード使用者の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録することまたは写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報(以下、「会員情報」という。)の取扱いについては、以下の通りとします。
2.法人会員は、JR東海およびJCBが前項で定める会員情報について、本サービス提供のために予め保有し、当社との間で共同利用することに同意するものとします。
3.法人会員は、第1項で定める会員情報について、当社が個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意するものとします。
(1)当社が法人会員の募集、法人会員からの本サービスの利用に際しての問合せ、および宣伝物の送付等の営業案内に関する業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、会員情報を当該業務委託先に預託すること
(2)当社と当社が会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社が、商品・サービスの提供等を行うために、第1項に定める会員情報を共同利用すること
なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有するものは当社とし、相談窓口は本規約末尾に記載の窓口とします。
4.第1項で定める会員情報については、JR東海、JCBおよび前項で定める業務委託先、または提携会社以外に対して原則的に開示しないが、以下の項目に該当する場合開示することがあります。
(1)法人会員が会員情報の開示に同意している場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、法人会員の同意を得ることが困難である場合
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって、法人会員の同意を得ることが困難である場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、法人会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(6)統計情報(個人を特定できない情報)として開示する場合
5.法人会員は、次の(1)または(2)に定める事項、その他本規約に定めるカード使用者および管理責任者等の会員情報の利用について、目的を明示した文書の配布もしくは社内イントラネットに掲載する等して、法人会員の責任においてカード使用者および管理責任者等の同意を得るものとします。
(1)本規約に基づきカード使用者等に関する情報を法人会員が当社、JR東海およびJCBに対し提供すること
(2)本規約に基づく本サービスの利用内容が当社から法人会員に対して提供されること

第15条(会員情報の開示、訂正、削除)
1.法人会員は、当社、JR東海、JCBおよび第14条第3項で定める業務委託先または提携会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求できるものとします。なお、開示請求は本規約末尾に記載の窓口に連絡するものとします。
2.開示請求により、万一、登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第16条(会員情報の取扱いに関する不同意)
1.当社は、法人会員が第14条ないし第17条に定める会員情報の取扱いについて承諾しない場合、カード会員規約に定める法人会員の退会または当該カード使用者の個人名カード番号の利用を停止する手続きをとることがあります。
2.法人会員が第14条第5項の定めに従って、カード使用者等から会員情報の利用についての同意を得なかった場合、これによって生じた一切の責任について、法人会員は自らの責任と負担においてこれを処理し、当社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。
3.前項に関し、当社がカード使用者等から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害を被った場合は、法人会員はその損害を賠償するものとします。

第17条(退会後の会員情報の取扱い)
カード会員規約に定める退会の申し出、または第2条で定める本サービス利用資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第14条第3項(1)に定める営業案内を除く。)並びに開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間、会員情報を保有し、利用するものとします。

第18条(法人会員およびカード使用者の義務)
1.カード使用者等は、本サービスを利用する際には、インターネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければならないものとします。
2.法人会員は、会員IDおよびパスワードの使用並びにその管理の一切の責任を負うものとし、カード使用者等以外の者に利用させたり、貸与、譲渡等をしてはならないものとします。
3.法人会員およびカード使用者等は、本サービスに関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、および本規約に違反する恐れのある行為等を行ってはならないものとします。

第19条(法人会員の責任、当社の免責、損害賠償)
1.法人会員またはカード使用者等は、自らの行為であるか否かに関わらず、または過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、カード使用者またはカード使用者が締結した運送契約に基づき乗車を認めるカード使用者以外の者(以下、「利用者」という。)が行った一切の行為・結果、並びに会員IDおよびパスワードによりなされた一切の行為・結果について、一切の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、法人会員の責任において当該第三者との紛争を解決するものとします。
2.当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負わないものとします。
(1)会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)があったことにより、法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(2)会員ID、パスワードおよびハウスカード番号の暗証番号の管理不十分により法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(3)当社が第2条の登録手続きに対して承認をしないこと、またはカード使用者等の本サービス利用を停止させることにより、法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(4)当社が本サービスに関するシステムまたは内容を変更したことにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(5)当社が本サービスの中断・変更・終了またはカード使用者等からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(6)EXサポートダイヤルの電話番号、受付時間等の変更により法人会員、カード使用者等または第三者の被った不利益
(7)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、法人会員またはカード使用者等の携帯電話またはパソコン等の機器、ソフトウェア等およびその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(8)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(9)会員情報として登録された電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されるに伴い、法人会員またはカード使用者等に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(10)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メール等に付随していたウィルス、または当社が世間一般に送信される電子メールの容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として法人会員またはカード使用者等の携帯電話またはパソコンの受信容量を超過し、法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(11)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、カード使用者等への通知用として登録されている電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(12)法人会員またはカード使用者等がカード会員規約、本規約、IC規約(E予約専用W)、および当社または他社の定める運送約款および法令の定めに違反したことにより、または本規約により法人会員が一切の責任を負うことが想定されている事柄をカード使用者等が行ったことにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(13)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
3.法人会員またはカード使用者等が、本規約、IC規約(E予約専用W)および当社または他社の定める運送約款および法令の定めに違反して、当社または第三者に損害を与えた場合、法人会員は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第20条(通知および同意の方法)
1.当社から、法人会員およびカード使用者等への本サービスの運営および内容に関する通知は、本サービスの申込サイトまたはエクスプレス予約HP等への掲示、会員情報として登録された電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
2.前項の通知内容を反映した本サービスを法人会員またはカード使用者等が利用したことにより、同通知の内容を法人会員およびカード使用者等が承諾したものとみなします。

第21条(権利の帰属)
本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般および情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員またはカード使用者等はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。

第22条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
法人会員およびカード使用者等は理由の如何を問わず、本規約に基づき当社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。

第23条(相殺禁止)
法人会員およびカード使用者等は理由の如何を問わず、本規約に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。

第24条(合意管轄裁判所)
本規約に関して生じた一切の法律上の紛争については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(誓約事項等)
1.法人会員は、カード会員規約に定める契約(以下、「本契約」という。)締結時および将来にわたって、カード会員規約に定める法人会員、カード使用者等(以下、総称して「会員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないことを誓約することとします。
2.当社は、会員等が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本サービスの利用制限もしくは利用停止、または本サービスの利用資格を喪失させることができることとします。
(1)反社会的勢力であるとき、または反社会的勢力であったことが認められるとき
(2)反社会的勢力が経営を支配している、または経営に実質的に関与しているとき
(3)会員等自らあるいは第三者の不正の利益を図る目的または当社あるいは第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したとき
(4)反社会的勢力への資金提供を行う等密接な交際があるとき、またはその活動を助長する行為を行ったとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)会員等自らあるいは第三者を利用して、当社に対し、詐術、暴力的または脅迫的言辞を用いたとき
(7)会員等自らあるいは第三者を利用して、当社に対し、暴力的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為を行ったとき
(8)会員等自らあるいは第三者を利用して、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為をしたとき
(9)会員等自らあるいは第三者を利用して、当社の名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
(10)会員等自らあるいは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為を行ったとき
(11)その他前各号に準ずる行為を行ったとき
(12)本契約の履行のために契約する第三者が、前各号のいずれかに該当するとき
3.当社が、前項の規定に基づいて、本サービスの利用の利用制限もしくは利用停止、または本サービス利用資格を喪失させた結果により、会員等に損害が生じたとしても、当社はこれによる一切の損害を賠償しないものとします。また、これにより当社が被った損害については、法人会員に対して賠償の請求を行うことができるものとします。
4.当社は、会員等が反社会的勢力であることを知ったときは、その後本規約に定める新たな取引を行わないものとします。

第26条(本規約の改定)
当社は、民法の定めに従い法人会員およびカード使用者等と個別に合意することなく、本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含む。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができるものとします。なお、改定が専ら法人会員およびカード使用者等の利益となるものである場合、または法人会員およびカード使用者等への影響が軽微であると認められる場合、その他法人会員およびカード使用者等に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員およびカード使用者等に対して、改定の都度、当社ホームページまたはエクスプレス予約HP等で公表するものとします。

<相談窓口>
当社に対する会員情報の開示(JR東海、JCBおよび共同利用会社への開示請求を含む。)・訂正・削除等の会員の個人情報に関する問合せ・相談および宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止の申し出については下記に連絡することとします。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理者を設置します。

西日本旅客鉄道株式会社 個人情報お問い合わせ窓口
〒530-8341 大阪市北区芝田二丁目4番24号
電話0570-00-8691

改定日 令和6年3月2日


約定支払日の取扱いに関する特約

本特約は、西日本旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するエクスプレス予約コーポレートサービスの約定支払日の取扱いについて定めています。

第1条(総則)
1.本特約は、「エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用W)規約」(以下、「EX予約コーポレート規約(E予約専用W)」という。)及びEX-ICサービス(E予約専用W)規約(以下、「IC規約(E予約専用W)」という。)の特約とします。
2.本特約は「エクスプレス・カード(E予約専用W)会員規約」(以下、「カード会員規約」という。)に定める法人会員(以下、「法人会員」という。)で当社所定の申込書により本特約に定める約定支払日の取扱いの申込みを行った法人会員に対して適用されます。
3.EX予約コーポレート規約(E予約専用W)及びIC規約(E予約専用W)と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
4.法人会員は、カード会員規約に定めるカード使用者(以下、「カード使用者」という。)に本特約を周知する義務を負うものとします。

第2条(用語の定義)
本特約に定めのない用語の定義については、カード会員規約、EX予約コーポレート規約(E予約専用W)、IC規約(E予約専用W)に定めるところによるものとします。

第3条(本特約の変更)
削除

第4条(カード番号利用日)
本特約が適用される法人会員については、以下の時点の属する日がカード会員規約におけるカード番号利用のあった日とみなします。
(1)カード使用者がIC規約(E予約専用W)で定めるEX-ICサービス(以下、「EX-ICサービス」という。)を利用する場合、カード使用者がIC規約(E予約専用W)で定めるICカード(以下、「ICカード」という。)により駅に入場した時点。
(2)カード使用者がEX-ICサービス以外のエクスプレス予約コーポレートサービスを利用する場合、及びEX-ICサービスを利用する場合であってICカードによりIC自動改札機を通過して入場することができないため別に定める証票を受け取るときは、カード使用者が乗車券類等を受け取った時点。
(3)カード会員規約が失効した時点またはカード使用者がカード使用者でなくなった時点で、当社がEX予約コーポレート規約(E予約専用W)第8条により保管している乗車券類が存在する場合、当該時点。
(4)カード会員規約が失効した時点またはカード使用者がカード使用者でなくなった時点で、当社がIC規約(E予約専用W)第8条により、カード使用者と当社との間で締結したEX-IC運送契約が存在する場合、当該時点。

第5条(運送契約の成立)
カード使用者と当社との運送契約の成立については、EX予約コーポレート規約(E予約専用W)及びIC規約(E予約専用W)に定める通りとします。

第6条(受取期間経過後の乗車券類の取扱い等)
1.カード使用者がEX-ICサービス以外のエクスプレス予約コーポレートサービスを利用する場合、EX予約コーポレート規約(E予約専用W)第10条第3項に定める受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、受取期間満了日がカード会員規約におけるカード番号利用のあった日とみなします。
2.カード使用者がEX-ICサービスを利用する場合、EX-IC運送契約において約定した乗車日の営業時間終了時までに駅に入場しなかった場合、当該日がカード会員規約におけるカード番号利用のあった日とみなします。

第7条(合意管轄裁判所)
本特約に関して生じた一切の法律上の紛争については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

改定日 令和5年9月16日