エクスプレス・カード(E予約専用ライト)会員規約

第1条(法人会員とカード使用者等)
1.本規約および本規約の一部を構成するものとして東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR東海」という。)が別途定める「エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用ライト)規約」(その付則および特約を含む。)(以下、「EX予約コーポレート規約」という。また、本規約とEX予約コーポレート規約を総称して「本規約等」といい、本規約等に基づき提供するサービスを単に「エクスプレス予約コーポレートサービス」という。)を承認のうえ、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)およびJR東海(以下、JR東海とJCBを総称して「両社」という。)所定の入会申込書等によって、本規約等を承認のうえ、両社が提携して発行するエクスプレス・カード(E予約専用ライト)への入会の申し込みをした官公庁、会社、社団、財団もしくはその他の団体(以下、総称して「法人等」という。)で、両社が審査のうえ入会を承認した法人等を「法人会員」といいます。
2.法人会員が予めエクスプレス・カード(E予約専用ライト)の使用者として指定し、両社所定の方法により申請し、両社が承認した法人会員の役職員、社員、従業員等を「カード使用者」といいます。なお、カード使用者は、両社が特に承認した場合に限り、法人会員の一定の営業単位(以下、「部署」という。)のほか、法人会員のグループ会社等ならびにその部署、役職員、社員および従業員等その他の者が含まれます。
3.法人会員は、カード使用者に対し、法人会員に代わってエクスプレス・カード(E予約専用ライト)を利用する一切の権限(以下、「本代理権」という。)を授与するものとします。また、法人会員は、本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、両社所定の方法により、カード使用者によるエクスプレス・カード(E予約専用ライト)の利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.法人会員とカード使用者を併せて「会員」といいます。
5.本代理権の授受に基づき、カード使用者によるエクスプレス・カード(E予約専用ライト)利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者はこれを負担しないものとします。また、法人会員はカード使用者のエクスプレス・カード(E予約専用ライト)利用に関する一切の責任を負うものとします。
6.法人会員と両社との本規約等を内容とする契約(以下、「本契約」という。)は、両社が入会を承認したときに成立します。

第2条(本規約等の遵守)
1.法人会員は、本規約等を遵守するものとします。
2.法人会員は自ら本規約等を遵守するほか、カード使用者に対し本規約等を周知し、カード使用者をして本規約等を遵守させる義務を負うものとし、カード使用者が本規約等に違反した場合には、両社に対し、一切の責任を負うものとします。

第3条(カード番号の発行およびカード情報の管理)
1.両社は、エクスプレス・カード(E予約専用ライト)について、法人会員用の基本カード番号と、基本カード番号1つにつき1つまたは複数発行されるカード使用者用の部署カード番号および部署カード番号1つにつき1つまたは複数発行されるハウスカード番号(以下、基本カード番号、部署カード番号およびハウスカード番号を総称して「カード番号」という。)を発行します。両社は、法人会員から申請された情報に基づき審査のうえ、JCBがカード番号を発行するものとします。
2.JCBは、カード番号の発行に際し、物理的なカードを発行しないものとします。
3.ハウスカード番号には、両社が、カード使用者ごとに発行する個人名発行形式(以下、「個人名カード番号」という。)と部署ごとに発行する部署名発行形式(以下、「共有カード番号」という。)があります。個人名カード番号は、両社に申請のうえ承認されたカード使用者本人のみが使用することができ、共有カード番号は両社に申請のうえ承認された部署に所属する法人会員が指定したカード使用者のみが使用することができます。
4.両社は、発行するカード番号、有効期限等に関する情報(以下、「カード情報」という。)を書面その他の方法により法人会員に通知するものとします。
5.会員は、善良なる管理者の注意をもってカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カード情報を貸与、預託、譲渡、担保提供もしくは使用させることを一切してはなりません。

第3条の2(カード情報の再発行)
1.両社は、カード情報の消失、不正取得、改変、漏洩等の理由により法人会員が申請し、両社が審査のうえ承認した場合、カード番号を変更し、再発行します。再発行したカード情報は、書面その他の方法により法人会員に通知するものとします。
2.両社は、JCBにおけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとし、法人会員は予めこれを承認します。
3.前2項によるカード番号の変更によりエクスプレス予約コーポレートサービスにおける乗車券類の受取不能その他の会員に生じた不利益ないし損害について、両社は一切責任を負わないものとします。

第4条(管理責任者)
1.入会申込をする法人等または法人会員(以下、併せて「法人会員等」という。)は、法人会員等の本規約等に基づく入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他手続きに関し、法人会員等と両社との連絡調整を行う担当者(以下、「管理責任者」という。)を法人会員等自身から選定し、管理責任者に対して、自己のためにエクスプレス・カード(E予約専用ライト)に関する取引の任にあたることを委任するものとします。
2.法人会員等は、管理責任者が業務する主たる勤務地(以下、「管理責任者取扱箇所」という。)の登録電話番号(以下、「管理責任者取扱登録電話番号」という。)その他両社所定の事項と合わせて両社に届け出るものとします。
3.本条第1項にかかわらず、法人会員等は、管理責任者を法人会員等自身から選定した上で、法人会員等がJCBに対する債務の支払いに関する業務や管理責任者業務等を委託することについて両社の承認を得た者(以下、「業務受託者」という。)から管理責任者の指揮監督のもとで管理責任者同等の任にあたる担当者(以下、「契約事務責任者」という。)を選定することができるものとします。この場合、法人会員等は、両社が定める申込書に契約事務責任者が業務する主たる勤務地その他両社所定の必要事項を記載し、両社が求める書類等と合わせて両社に届け出るものとします。なお、本規約(本条第1項、第2項、本項および第5項を除く。)ならびにその付則および特約等においては、特に定めのない限り、契約事務責任者は管理責任者に含まれ、かつ、「管理責任者取扱箇所」「管理責任者取扱登録電話番号」には契約事務責任者にかかるものを含むものとします。
4.両社は、前項の届出を受けた場合、法人会員等が業務受託者に授与する権限の内容、法人会員等と業務受託者の契約内容等についての確認・調査を行い、適法性、必要性・相当性を判断のうえ選定の可否を決定することができるものとします。
5.契約事務責任者は、管理責任者の指揮監督のもとで、本規約等に定める管理責任者の業務を単独で行うことができるものとします。ただし、契約事務責任者が、管理責任者・契約事務責任者の登録および変更、退会手続、ならびにその他両社所定の手続を行う場合は、管理責任者と共同で行うものとします。
6.法人会員等は、カード使用者の申請を希望する場合、JCBが別に定める法人WEB手続きサービスを利用して、管理責任者が手続し両社の承認を得るものとします。ただし、両社が特に認める場合には、法人会員等は、管理責任者を通じて、両社所定の他の方法によりカード使用者の申請に係る手続を行うことができるものとします。
7.法人会員等は、管理責任者が、次に定める行為に関し、法人会員等を代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。
(1)カード使用者に関する申請(諸届出、退会手続等)その他の諸手続の申請、本規約等その他の契約事項の承認、および両社との連絡調整
(2)前号のほか、両社所定の事項
(3)前各号に関連する事項
8.管理責任者は、カード使用者に対する本規約等の周知徹底、カード情報の使用方法等の管理・指導を行うものとします。また、法人会員等は、本代理権をカード使用者に授与するにあたり、管理責任者がカード使用者に対して本規約等を周知徹底すること、およびカード情報の使用方法等の管理・指導を行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。
9.管理責任者を変更しようとする場合、法人会員等は予め両社所定の方法により両社に届け出るものとします。

第5条(実務担当者)
1.法人会員等は、管理責任者の行為を補佐し、管理責任者に代わって実務を行う担当者(以下、「実務担当者」という。)を選定する場合は、実務担当者が業務する主たる勤務地(以下、「実務担当箇所」という。)等その他両社所定の事項と合わせて両社に届け出るものとします。
2.法人会員等は、業務受託者から実務担当者を選定することを希望する場合には、両社が定める申込書に必要事項を記載し、両社が求める書類等と合わせて両社に届け出るものとします。両社は当該届出を受けた場合、法人会員等と業務受託者の契約内容等を含め必要性・相当性を判断のうえ選定の可否を決定することができるものとします。
3.法人会員等は、実務担当者が管理責任者に代わってその行為を行うことをあらかじめ承諾し、事由の如何を問わず、実務担当者が行った行為に関し、管理責任者が行った行為とされることについて異議ないものとします。また、法人会員等および管理責任者は、実務担当者に対して適宜適切な管理・指導を行うものとします。

第6条(カード番号の機能)
1.会員は、法人会員の事業の遂行のために東海道・山陽・九州新幹線に乗車するにあたって、その乗車券類の購入決済を利用目的としてカード番号を利用することにより、エクスプレス予約コーポレートサービスを利用することができます。
2.会員は、エクスプレス予約コーポレートサービスの提供を受ける場合、EX予約コーポレート規約を遵守し、所定の方法により利用するものとします。
3.会員は、エクスプレス予約コーポレートサービス以外には、カード番号を利用できません。

第7条(カード番号の有効期限)
1.カード番号の有効期限は両社が指定する年月の末日までとし、書面その他の方法により通知します。
2.両社は、基本カード番号については有効期限までに第25条第1項に定める退会の申し出のない場合、部署カード番号およびハウスカード番号については有効期限までに第25条第5項に定める部署カード番号もしくはハウスカード番号の利用の中止の申し出のない場合において、両社が審査のうえ引き続き認める場合は、有効期限を更新し新たなカード情報を法人会員に書面その他の方法により通知します。
3.法人会員が、第25条第1項に定める退会の申し出により退会する場合、および法人会員の会員資格が、第25条第2項および第25条の2により喪失する場合は、基本カード番号が失効するとともに、部署カード番号およびハウスカード番号については、有効期限にかかわらず当然に失効するものとします。

第8条(届出事項の変更と情報の共有)
1.法人会員が両社に届け出た法人会員に係る名称、代表者、管理責任者、管理責任者取扱箇所、管理責任者取扱登録電話番号、事業内容、決算月、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく実質的支配者、実務担当者(届け出した場合)、所在地およびお支払い口座(第19条に定めるものをいう。)等、ならびにカード使用者に係る氏名、性別、生年月日および部署等(以下、「届出事項」という。)について変更があった場合には、法人会員は両社所定の方法により遅滞なく届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、法人会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、JCBが届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.JR東海またはJCBに対して、本条第1項の変更の届出をした場合には、当該届出した情報について、両社の間で共有することに、法人会員は予め同意するものとします。
4.本条第1項の変更の届出がないため、両社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、本条第1項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第8条の2(本人確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)がJCB所定の期間内に完了しない場合は、JCBは入会を断ることや、カード番号の利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。

第9条(会員情報の収集等に関する同意)
1.法人会員等は、JCBが会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)JCBが本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の会員情報を収集、利用すること。
①法人会員等の名称、代表者、カード番号の利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第8条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、法人会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカード番号の利用内容、法人会員の支払い状況、会員からのお問合せ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程においてJCBが知り得た事項。
④法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等。
⑤犯罪収益移転防止法で定める本人確認書類等の記載事項。
⑥JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)JCBがカード番号の発行のために、以下の会員情報を収集、利用すること。
・カード使用者の氏名、生年月日、性別、部署等、法人会員等が入会申込時および第8条に基づき届け出た事項。
(3)JCBが以下の目的のために、本項(1)①②③④の会員情報を利用すること。また、JCBが以下①の目的で本項(2)の会員情報を利用すること。
①JCBが本規約に基づいて行う業務。
②JCBのクレジットカード事業その他のJCBの事業(JCBの定款記載の事業をいう。)における取引上の判断(法人会員等によるJCBの提携会社および関係会社の国内および海外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカード取扱加盟店申込み審査を含む。)
(4)JCBが本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦および本項(2)の会員情報を当該業務委託先に預託すること。
(5)JCBが、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、本項(1)①②③④の会員情報を利用すること。
2.法人会員等は、JR東海が会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)JR東海が本規約等に定めるサービスの提供のために、以下の①②③④⑤の会員情報を収集、利用すること。
①法人会員等の名称、代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第8条に基づき届け出た事項。
②カード使用者の氏名、生年月日、性別、部署等、法人会員等が入会申込時および第8条に基づき届け出た事項。
③カード使用者の出張番号、メールアドレス等カード使用者がカード番号利用にあたって登録した事項。
④利用可能枠等、カード番号使用に必要な範囲でJCBより提供される法人会員と両社の契約内容に関する事項。
⑤会員のカード番号使用により得た乗車券類・旅行関連等の商品および関連するサービスの購入履歴等、カード番号の利用内容。
(2)JR東海が以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用すること。ただし、法人会員等が本号③に定める営業案内について中止を申し出た場合、JR東海は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
①JR東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項に関わるサービス等の取引。
②JR東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項における販売状況分析、商品開発。
③JR東海の事業における宣伝物の送付等の営業案内。
(3)JR東海が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、会員情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)(以下、「当社HP」という。)上において公表する会社(以下、「共同利用者」という。)が、同ホームページに掲げる目的で、本項(1)①②③④⑤カード使用者の会員情報を、共同して利用すること。なお、本号に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有するものはJR東海とし、問い合わせ窓口は本規約末尾に記載のJR東海の相談窓口とします。
(5)会員への割引等のサービス提供のため、JR東海の提携する観光施設のうち、会員がサービスの利用を希望する施設に、本項(1)①②③④⑤のカード使用者の会員情報を提供すること。
3.法人会員等は、本条第1項(2)(3)(4)、第2項(1)(2)(3)(4)(5)に定める事項および本項(1)(2)に定める事項、その他本規約等に定めるカード使用者、管理責任者および実務担当者の会員情報の利用について目的を明示した文書の配布もしくは社内イントラネットに掲載する等して、法人会員等の責任においてカード使用者、管理責任者および実務担当者の同意を得るものとします。
(1)本規約等に基づきカード使用者、管理責任者および実務担当者に関する情報を法人会員等が両社に対し提供すること。
(2)本規約等に基づくカード番号の利用内容をJR東海が法人会員に対して提供すること。

第10条(会員情報の開示、訂正、削除)
法人会員等は、JR東海およびJCBに対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)JR東海への開示請求:本規約末尾に記載のJR東海の相談窓口へ
(2)JCBに対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
2.万一登録内容に不正確または誤りがあることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第11条(会員情報の取扱いに関する不同意)
1.両社は、法人等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第9条ないし第12条に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることがあります。また、両社はカード使用者が第9条ないし第12条に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、法人会員の退会または当該カード使用者のカード番号の利用を停止する手続きをとることがあります。
2.法人会員等が、第9条第3項の定めに従って、カード使用者、管理責任者または実務担当者から会員情報の利用についての同意を得なかった場合、これによって生じた一切の責任について、法人会員等は自らの責任と負担においてこれを処理し、両社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。
3.前項に関して両社がカード使用者、管理責任者または実務担当者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害を被った場合は、法人会員等はその損害を賠償するものとします。

第12条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由の如何を問わず、第9条に定める目的(ただし、第9条第2項(2)③に定める営業案内を除く。)で一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第25条および第25条の2に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第9条に定める目的(ただし、第9条第2項(2)③に定める営業案内を除く。)ならびに開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間、会員情報を保有し、利用します。

第13条(標準期間)
本規約においては、当月1日から当月末日までを「標準期間」といいます。

第14条(カード番号利用可能枠)
1.JCBは、カード番号利用可能枠を部署カード番号ごとに審査のうえ決定し、別途通知します。カード番号利用可能枠は、JCBが会員に発行しているハウスカード番号の数にかかわらず、部署カード番号単位で定めるものとします。
2.JCBは、会員のカード番号利用状況および法人会員の信用状況等に応じて、審査のうえカード番号利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、法人会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しません。
3.法人会員は、エクスプレス予約コーポレートサービスにおいて会員がカード番号利用可能枠を超えてカード番号を利用した場合においても当然に支払い義務を負うものとします。

第15条(カード番号の利用)
1.エクスプレス予約コーポレートサービスにおける会員のカード番号利用に際しては、JCBの承認が必要となります。この場合、法人会員は、カード番号利用の都度、JCBに対して利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。
2.JCBは、法人会員が第19条1項に定める約定支払日にカード番号利用代金を支払わなかった場合、法人会員のJCBに対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカード番号の利用状況および法人会員の信用状況等により会員のカード番号利用が適当でないと判断した場合には、カード番号利用を断ることがあります。
3.法人会員は、エクスプレス予約コーポレートサービスを利用して購入した商品、権利に関する紛議について、JR東海との間で解決するものとし、法人会員は、当該紛議をもって、法人会員のJCBに対する債務の支払拒否の理由にはならないものとします。また、会員がエクスプレス予約コーポレートサービスを利用してJR東海から購入した商品、権利について、JCBは責任を負いません。

第16条(債権譲渡の承諾)
法人会員は、エクスプレス予約コーポレートサービスにおいてカード番号を利用した場合に生じた債権をJR東海からJCBに譲渡することにつき、予め異議なく承諾するものとします。

第17条(カード番号利用が可能な金額等)
1.会員は標準期間中に、第14条の利用可能枠から当該標準期間の利用残高を差し引いた金額の範囲内でカード番号を利用することができるものとします。
2.前項の利用残高とは、部署カード番号ごとの会員のカード番号利用に基づきJCBに対して支払うべき金額の各標準期間における合計額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。なお、事務上の都合により標準期間におけるカード番号利用が翌標準期間におけるカード番号利用として残高に計上されることがあります。)で、法人会員が未だJCBに対して支払いを済ませていない金額をいいます。

第18条(カード番号利用代金の支払区分)
エクスプレス予約コーポレートサービスにおけるカード番号利用代金の支払区分は、「ショッピング1回払い」のみとします。

第19条(カード番号利用代金の支払)
1.法人会員は、標準期間において、会員がエクスプレス予約コーポレートサービスにおいてカード番号利用を行った場合、標準期間満了日が属する月の翌々月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)(以下「約定支払日」という。)に、法人会員が届け出た金融機関預金口座等(法人会員名義の口座等を届け出るものとする。以下総称して「お支払口座」という。)からの口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により約定支払日以降の約定支払日にお支払いただくことや、JCBが特に指定した場合には、JCB所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合にはお支払口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。また、約定支払日に口座振替ができなかったなどの理由により、法人会員がJCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、法人会員が本規約に基づきJCBに支払うべき金額を超えてJCBに対する支払いをした場合、JCBは翌月の約定支払日に法人会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを法人会員は承諾するものとします。なお、JCBは法人会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額からJCBが法人会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
2.JR東海所定の方法により決定されたエクスプレス予約コーポレートサービスにおける還元は、JR東海より受託したJCBが、JCB所定の方法によりエクスプレス予約コーポレートサービスにおけるカード番号利用代金から差し引くことにより行うものとします。ただしJR東海は、他の方法により還元を行うことがあります。

第20条(明細)
JCBは、法人会員の約定支払額等(以下、「明細」という。)をJCB所定の時期に、法人会員にご利用代金明細書として、法人会員の届け出所在地への郵送その他JCB所定の方法により通知します。法人会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。

第21条(遅延損害金)
法人会員が、会員のカード番号利用に基づきJCBに対する約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づきJCBに対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、年14.60%(年365日の日割計算。ただし、閏年の利率は年14.56%とする。)の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。

第22条(支払金等の充当順序)
法人会員のJCBに対する債務の支払額が本規約およびその他の契約に基づきJCBに対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、JCB所定の順序によりJCBが行うものとします。

第23条(JCBの債権譲渡の承諾)
法人会員は、JCBが必要と認めた場合、JCBが法人会員に対して有するカード番号利用に係る債権をJCBが信託銀行等第三者に譲渡すること、または担保に入れることを予め異議なく承認するものとします。

第24条(期限の利益の喪失)
法人会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)ないし(5)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(6)ないし(8)においてはJCBの請求により、JCBに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)法人会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)法人会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)法人会員が差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)法人会員が破産、民事再生、特別清算または会社更生その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)EX予約コーポレート規約に基づきエクスプレス予約コーポレートサービス利用資格を喪失したとき。
(6)(1)ないし(5)のほか法人会員の信用状態に重大な変化が生じたときまたは生じるおそれがあるとJCBが判断したとき。
(7)会員が本規約等に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
(8)第25条第2項(1)ないし(3)の事由に基づき法人会員が本規約に基づく会員資格を喪失したとき。

第25条(退会および会員資格の喪失等)
1.法人会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、JCBに対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、法人会員は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責めを負うものとします。なお、法人会員が退会する場合、カード使用者は会員資格およびエクスプレス予約コーポレートサービスの利用資格を喪失するものとします。
2.法人会員((6)のときは、(6)に該当するカード使用者)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(4)および(5)においては当然に、(2)、(3)および(6)においてはJCBが会員資格の喪失の通知をしたときに、本規約に基づく会員資格を喪失します。なお、法人会員が会員資格を喪失した場合、カード使用者は会員資格およびエクスプレス予約コーポレートサービスの利用資格を喪失するものとします。また、法人会員は、会員資格喪失後に会員がカード番号を利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)法人会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が本規約等に違反したとき。
(3)法人会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるとJCBまたはJR東海が判断したとき、もしくは換金目的によるカード番号利用等カード番号の利用状況が適当でないとJCBまたはJR東海が判断したとき。
(4)両社が全てのカード番号について更新しないで、カード番号の有効期限が経過したとき。
(5)EX予約コーポレート規約に基づき、エクスプレス予約コーポレートサービス利用資格を喪失したとき。
(6)カード使用者が死亡したことを両社が知ったとき、または管理責任者からカード使用者が死亡した旨の連絡がJCBにあったとき。
3.法人会員は、両社が第3条、第3条の2または第7条に基づき通知したカード番号について、法人会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は法人会員が当該カード番号にかかるカード番号利用の中止の申し出を行ったものとして取り扱うことに同意します。この場合、JCBが法人会員に対し直接またはJR東海を通じてカード番号の失効を通知したときは、カード番号が失効するものとし、法人会員はこれに同意するものとします。
4.カード使用者は、法人会員が、両社所定の方法によりカード使用者による部署カード番号またはハウスカード番号の利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、エクスプレス予約コーポレートサービスの利用資格を当然に喪失するとともに、部署カード番号またはハウスカード番号が失効するものとします。
5.本条第3項または第4項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、JCBはJR東海にカード番号の無効を通知することができるものとします。
6.両社は、本条第3項または第4項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード番号利用が適当でないと認めたときには、カード番号の利用を断ることができるものとします。

第25条の2(営利目的等に対する会員資格の喪失等)
法人会員は、以下のいずれかに該当したとJR東海またはJCBが判断した場合、両社は入会を謝絶し、または何らの通知・催告をすることなく、カード番号利用を停止させること、または会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)カード番号利用の一部または全部を自らは使用しない等、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えてエクスプレス予約コーポレートサービスを利用して乗車券類を購入したとき。
(2)エクスプレス予約コーポレートサービスを利用して購入した乗車券類の一部または全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売または換金行為を試み、もしくは実行したとき。

第26条(カード情報の漏洩による責任の区分)
1.カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)されたことにより、他人にカード情報を使用された場合、そのカード番号を使用した決済の利用代金は法人会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員がカード情報の紛失、盗難等の事実もしくはカード情報を他人に不正利用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合は、可能な限り速やかに)JCBにJCB所定の方法によりその事実を通知するとともに、JCBの請求によりJCB所定の紛失、盗難等届をJCBに提出した場合には、JCBは、法人会員に対してJCBが当該通知を受けた日の60日前以降のカード番号の利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第3条第3項または第5項に違反したとき。
(2)法人会員、もしくはカード使用者の役職員、社員、従業員等、その家族または同居人等法人会員の関係者(過去にこれらであった者を含む。)がカード番号を使用したとき。
(3)会員またはその代理人(会員が法人会員であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他機関を含む。)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難等が生じたとき。
(4)前項に定める通知もしくはJCB所定の紛失・盗難等届、または本項第5号に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれているとき、また重要事項を告知していなかったとき。
(5)会員がJCBの請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それに限らない。)に協力しなかったとき。
(6)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
(7)その他本規約等に違反している状況において紛失・盗難等が生じたとき。

第27条(費用の負担)
法人会員は、約定支払日に口座振替ができなかったなどの理由により、金融機関等にて振込により債務を支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、およびJCBが債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。

第28条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に関して、会員と両社、または両社のいずれかとの間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらずJCBまたはJR東海の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第29条(準拠法)
会員と両社、または両社のいずれかとの本規約等に関する準拠法は全て日本法とします。

第30条(本規約等の改定)
1.本規約等は、会員と両社、または両社のいずれかとの一切の契約関係に適用されます。
2.両社は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく、本規約等を改定し(本規約等と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約等に付随する規定もしくは特約等を改定することができるものとします。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、両社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、ホームページ等で公表するものとします。なお、本規約等と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
3.将来本規約等が改定され、両社、または両社のいずれかがその内容を書面その他の方法により通知した後に会員のいずれかがカード番号を利用した場合、会員が当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約等と相違する他の規約または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。

第31条(誓約事項等)
1.法人会員等は、本契約締結時および将来にわたって、法人会員等、カード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方、管理責任者(契約事務責任者を含む。)、実務担当者ならびにEX予約コーポレート規約第16条に定める利用者(エクスプレス予約コーポレートサービスの利用にあたり、カード使用者またはカード使用者が締結した運送契約に基づき乗車を認めるカード使用者以外の者をいう。)(以下、本条においてこれらの者を総称して「会員等」という。)、会員等の役員・顧問・従業員、または会員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJR東海もしくはJCBの信用を毀損し、またはJR東海もしくはJCBの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下、総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを誓約するものとします。
2.両社は、法人会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3.JCBは、法人会員等が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカード番号の利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カード番号の利用を一時停止した場合には、会員等は、JCBが利用再開を認めるまでの間、カード番号利用を行うことができないものとします。また、法人会員等が本条第1項の規定に違反している場合には、第24条第1項(7)に基づき法人会員は期限の利益を喪失するものとします。
4.両社が、前二項の規定に基づいて、本契約の全部もしくは一部を解除、またはカード番号の利用を一時的に停止等した結果により、会員等に損害が生じたとしても、両社はこれによる一切の損害を賠償しないものとします。
5.両社は、会員等が反社会的勢力であることを知ったときは、その後本規約等に定める新たな取引を行わないものとします。

第32条(守秘義務)
法人会員は、本規約等に定める事項のほか、エクスプレス予約コーポレートサービスに関して両社と個別に取り交わす取引条件等、営業上の機密事項についての一切を第三者に漏らさないものとします。また、両社において法人会員による第三者への当該情報漏洩が判明した場合は、その内容如何に拘わらず、両社は法人会員に対し、当該漏洩により被った損害について、賠償の請求ができることとします。

本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、会員情報の開示・訂正・削除等の会員情報に関するお問合わせおよびご相談については下記にご連絡ください。なお、JCBでは会員情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス統括部担当役員)を設置しております。

〈JCBご相談窓口〉
株式会社ジェーシービーお客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア
電話0120-668-500

〈JR東海ご相談窓口〉
東海旅客鉄道株式会社エクスプレス予約カスタマーセンター
〒108-8204 東京都港区港南二丁目1-85 JR東海品川ビルA棟
電話0120-417-419

改定日 令和5年9月16日


精算業務等の委託に関する特約(E予約専用ライト)

本特約は、「エクスプレス・カード(E予約専用ライト)会員規約」(以下、「カード会員規約」という。)で定める法人会員が株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)に対する債務の支払いに関する業務(以下、「精算業務」という。)等をJCBおよび東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR東海」といい、JCBおよびJR東海を総称して「両社」という。)が承認した第三者(以下、「業務受託者」という。)に委託する場合に適用されます。

第1条(精算業務の委託)
1.法人会員が、第三者にカード会員規約に係る精算業務の委託を希望する場合または委託先の変更を希望する場合には、両社が定める申込書に必要事項を記載する方法その他両社が認める方法により申し込むものとします。
2.両社は、前項の申し込みを受けた場合で相当と判断したときは、法人会員の精算業務を業務受託者に委託することを承諾するものとし、これを以て法人会員は精算業務の委託を開始または変更するものとします。
3.前項により法人会員が精算業務を業務受託者に委託を開始または変更した以降、両社が、カード会員規約第19条および第20条に定めるカード番号利用代金の受領、ご利用代金明細書の通知およびこれに対する異議その他のカード会員規約に定める法人会員とのやり取りを、業務受託者との間でしたときは、法人会員と当該やり取りをしたものとみなします。
4.法人会員は、本条第1項の申し込み時または精算業務の委託開始後において両社所定の手続を行い、両社がこれを承諾した場合、両社が指定した時期から、カード会員規約第19条第1項にかかわらず、カード番号利用代金の支払方法を、本項(1)(2)のいずれかに変更することができるものとします。なお、(2)の支払方法に変更した場合、以後、約定支払日は、カード会員規約第19条第1項にかかわらず、標準期間満了日が属する月の翌々月末日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に変更されるものとします。また、(2)の支払方法に変更した場合、振込手数料は法人会員の負担とします。
(1)業務受託者が届け出た金融機関預金口座等からの口座振替の方法による支払い
(2)JCB指定の銀行口座に振り込む方法による支払い

第2条(会員情報の取扱)
1.法人会員は、本項(1)(2)に定める会員情報の利用について、法人会員等の責任において、カード会員規約に定めるカード使用者、管理責任者および実務担当者の同意を得るものとします。
(1)カード会員規約および本特約に基づきカード使用者、管理責任者および実務担当者に関する情報を業務受託者が両社に提供すること。
(2)カード会員規約および本特約に基づきカード番号の利用内容を両社が業務受託者に提供すること。
2.法人会員が前項の定めに従ってカード使用者、管理責任者または実務担当者から会員情報の利用についての同意を得なかった場合、これによって生じた一切の責任について、法人会員は法人会員の責任と負担においてこれを処理し、両社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。
3.前項に関して、両社がカード使用者、管理責任者または実務担当者から損害賠償請求やこれに類する請求その他異議を受け、これにより損害を被った場合は、法人会員はその損害を賠償するものとします。

第3条(連帯責任)
法人会員は、業務受託者の精算業務に関する一切の行為について、両社に対して連帯して責任を負うものとします。

第4条(合意管轄裁判所)
法人会員は、本特約に関して、法人会員と両社、またはJCB、もしくはJR東海のいずれかとの間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらずJCBまたはJR東海の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第5条(準拠法)
本特約は日本法を準拠法とするものとします。

第6条(本特約の失効)
カード会員規約第25条および第25条の2に基づき法人会員が退会または会員資格を喪失した場合、本特約は失効するものとします。

第7条(残存効)
法人会員の業務受託者への精算業務の委託が終了した後も、本特約第2条第2項および第3項、第3条ないし第5条ならびに本条は、なお効力を有するものとします。

第8条(支払いの相殺)
法人会員においてJCBに対し支払うべき残債務が存在している場合、業務受託者からのJCBへの支払いを、如何なる場合でも当該法人会員からJCBへの支払いとみなし、JCBの残債務に充当できるものとします。

施行日 令和4年6月25日